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部局名 | 所属名 |
教育委員会事務局 | 管理部総務課 |
手続名 | |
行政財産の特別使用許可(学校以外の教育財産、6ヶ月未満) | |
概要 | |
行政財産については、本来は普通地方公共団体の行政上の目的のために利用されるべきものであるため、原則としてそれを交換したり貸し付けたりすることは禁止されているが、その財産の本来の用途又は目的(例えば、県立学校の校舎には校舎としての使用の他に、生徒の教育という目的がある。)を妨げない場合には、財産の有効活用という視点から、申請者に対してその財産の使用を許可しようとするもの。 | |
根拠法令 | |
地方自治法 | |
条項 | |
238条の4 | |
手続対象者 | |
庁舎内等に食堂や売店を置いたり、国や他の地方公共団体が公共的に使用したりする場合など、行政財産の特別使用許可を受けようとする者 | |
提出先 | |
学校以外の教育機関、教育、社会教育施設所管課 | |
提出時期 | |
随時(行政財産の特別許可を受けようとする時) | |
提出方法 | |
許可を受けようとする行政財産を管理する施設(事務室)へ行政財産の使用許可申請書を提出する。 | |
手数料 | |
申請にあたって手数料は不要。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書はこちらから | |
添付書類・部数 | |
・関係図面 ・その他必要な書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
許可を受けようとする財産を管理する教育施設事務室 | |
審査基準 | |
使用許可が、その行政財産の本来の使用目的に反することがないかどうか。 下記の要件を同時に備えること。 (1) ア 学校教育上支障のないこと (物理的に支障がないというだけでなく、支障を生ずる可能性がないこと。 その支障とは、物的支障に限らず、教育に及ぼす精神的支障をも含む。 イ 憲法89条の規定に違反しないこと。 (2) ア 社会教育法その他特別法の規定に該当する場合 イ 公共のために利用する場合 |
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標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
使用許可期間が6ヶ月未満の場合→7日 | |
備考 | |