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部局名 | 所属名 |
教育委員会事務局 | 管理部教職員課 |
手続名 | |
免許教科外教科担任の許可 | |
概要 | |
中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部で、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認められるときは、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない教諭等が所有免許教科以外の教科の担任の許可を申請することができます。許可を受けられるのは主幹教諭、指導教諭又は教諭のみです。 | |
根拠法令 | |
教育職員免許法 | |
条項 | |
附則第2項 | |
手続対象者 | |
学校の校長及び免許教科外教科を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭 | |
提出先 | |
市町村立学校教員の場合:学校長を経由して市町村教育委員会へ、国立・県立・私立学校の教員の場合:学校長を経由して教職員課へ | |
提出時期 | |
随時(土日、祝日等閉庁時を除く。) | |
提出方法 | |
申請手続きの詳細については教職員課又は学校を所管する教育事務所にお問い合わせください。 | |
手数料 | |
必要ありません。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
学級編成及び免許教科別教員数と申請者調書、免許教科外教科担任解消のための対策の実施状況調査票 | |
受付時間 | |
午前9時から正午(受付は午前11時30分)まで、午後1時から午後4時(受付は午後3時30分)まで | |
相談窓口 | |
教職員課、市町村立(名古屋市立を除く。)の学校に勤務する教員の場合:所管する教育事務所 | |
審査基準 | |
(法附則第2項)授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間30日 | |
備考 | |