本文
部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
死体解剖の場所の許可 | |
概要 | |
死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び刑事訴訟法の規定により解剖する場合は、この限りでない。 | |
根拠法令 | |
死体解剖保存法 | |
条項 | |
第9条 | |
手続対象者 | |
特に設けた解剖室以外で、特別の事情により死体の解剖をしようとする者 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
特に設けた解剖室以外で、特別の事情により死体の解剖をしようとするとき、あらかじめ。 | |
提出方法 | |
許可申請書を解剖をしようとする地の保健所長に提出する。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
特別の事情により死体の解剖をしようとする地を管轄する保健所 | |
審査基準 | |
法の目的に抵触しないこと (特に設けた解剖室以外において、特別の事情により死体の解剖を行う必要があり、法第1条(この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む)の教育又は研究に資することを目的とする)に反しないこと) |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定なし | |
備考 | |
申請書・添付書類については、個別事例ごとに、保健所長が指示する記載事項を記したものを提出のこと。 |