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部局名 | 所属名 |
県民文化局 | 男女共同参画推進課 |
手続名 | |
愛知県女性総合センターの利用許可 | |
概要 | |
愛知県女性総合センターを利用しようとする場合は、施設管理者の事前の許可が必要です。 | |
根拠法令 | |
愛知県女性総合センター条例、愛知県女性総合センター管理規則 | |
条項 | |
(条例)第3条 (規則)第5条 | |
手続対象者 | |
施設を利用しようとする方 | |
提出先 | |
愛知県女性総合センター | |
提出時期 | |
仮予約日から1週間前以内に所定の申請書をご提出いただきます。 ※施設の利用許可の申請には、事前にお電話での仮予約が必要です。 |
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提出方法 | |
来館もしくはFAXによりご提出ください。 | |
手数料 | |
無料 ※ただし施設の利用には所定の料金が必要となります。 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
開館日の午前9時から午後8時まで ※点検日もお問い合わせ可能です。(午後5時まで) |
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相談窓口 | |
ウィルあいち 愛知県女性総合センター 指定管理者 コングレ・愛知グループ TEL 052-962-2511 FAX 052-962-2567 MAIL will-aichi@congre.co.jp |
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審査基準 | |
(利用許可の基準) 施設の利用許可の基準は、次のいずれかに該当する催物とする。 (1) 女性問題に対する意識の向上及び女性のあらゆる分野における活動へ の参画を促進するもの。 (2) 女性の活躍企業が女性の活躍をはじめ、男女共同参画の推進に関する 活動に利用するもの。 (3) 愛知県が主催する事業。 (4) その他指定管理者が適当と認めたもの。 (利用不許可の基準) 催物の内容が次のいずれかに該当するものについては、施設の利用は許可 しない。 (1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの。 (2) 暴力団の利益になると認められるもの。 (3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの。 (4) 商品の販売等の営利行為又は宣伝行為をするもの。 (5) 催物の性質が周辺地域の静穏を乱すおそれのあるもの。 (6) 他の利用者に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのあるもの。 (7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの。 |
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標準処理期間 | |
7日 |
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標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
詳細はウィルあいちのHP(外部)もご覧ください。(ウィルあいちHP) |