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2024年度愛知県文化活動事業費補助金 補助対象事業に決定した団体の提出書類について

ページID:0360494 掲載日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

  2024年度補助対象事業として採択された団体は下記のとおり実績報告書等を提出してください。
 実績報告書等の記入方法、事業内容の変更等でご不明な点がございましたら、提出前にお問合せください。

1 提出期限

2 実績報告を行う場合の提出書類

3 事業内容の変更、中止などがあった場合の提出書類

4 提出方法

5 注意事項

6 補助金の支払い

<交付決定後の書類提出は以下フロー図を参照してください>

書類提出フロー図 [PDFファイル/55KB]

1 提出期限

(1) 2024年9月30日(月曜日)までに事業が終了した団体 

     → 2024年10月30日(水曜日)まで(消印有効)

(2)  2024年10月1日(火曜日)から2025年3月5日(水曜日)までに事業が終了した団体 

   → 事業終了の日から30日以内

               (例)3月1日(土曜日)に事業が終了した場合、3月31日(月曜日)までに提出

(3)  2025年3月6日(木曜日)~3月31日(月曜日)までに事業が終了する団体

   → 2025年4月5日(土曜日)まで(消印有効)

※期限までに提出書類が揃わない場合は、交付決定を取り消すことがありますので、期限を厳守してください。

2 実績報告を行う場合の提出書類

 以下の書類を1部ずつ提出してください。

 → 様式及び記入例はこちらから ※前年度以前の様式は使用しないでください。

事業終了時の提出書類
提出書類   備     考

 1 実績報告書
(様式第4号(第8条関係))

実績報告書は以下の(1)から(3)を含みます。
(1) 事業実施報告書(別紙様式)
(2)​ 収支決算書(別紙様式)
(3)​ 収支計算書(別紙様式)


  • 誰もが参加・鑑賞可能な文化芸術事業にて交付決定している団体においては、「子ども、障害者など多様な人々が等しく文化芸術を親しむための工夫や配慮を実施したこと」が、事業実施報告書にてわかるように記入してください。

2 請求書
(様式第5号(第9条関係))

 

3 振込口座登録申請書 及び 委任状

  • 振込口座登録申請書は、前年度に本補助金の交付を受けており、前年度から申請内容に変更ない団体のみ提出不要
  • 委任状は、交付決定通知書の宛名と金融機関の口座名義が完全一致の場合のみ提出不要

※ 交付決定通知書の宛名と同じ口座名義へ補助金支払を希望される場合においても、以下の点を御確認いただき、不一致がある場合には委任状を提出してください。

  • 口座名義の団体名の後に、代表者以外の名義・肩書が入っていないか?
    (例:会計、前代表者、申請書は「主宰」なのに口座名義は「代表」等)
  • 口座名義の団体名は、交付決定通知書に記載された団体名と一致しているか?
    (例:一般社団法人であるが口座名義に「シャ)」等の記載がないなど)

4 領収書等の写し
(補助対象経費分のみ)

  • 業者発行で、発行者の印鑑が押印され、宛名(交付団体名以外は不可)、金額、支払い内容(但書き、内訳、明細等)が明記された領収書、請求書、契約書の写しを提出してください。
    (支払い内容の記載例) 印刷費 → 「チラシ3,000枚、20,000円」
  • 請求書又は契約書の写しを提出する場合は、振込明細書の写しを併せて提出してください。​
  • レシート等は不可宛名が交付団体名以外のものや、補助対象経費であっても領収書がとれないもの・使途が不明なものは、経費として計上できません

 

5 収支関係帳簿の写し
  (補助対象経費・補助対象外経費を含む事業に係る全ての経費)

  •  補助対象事業に係る収入や支出について日付、内容、金額が時系列的に明記されている、団体が日常的に作成している帳簿の写しを提出してください。
  • 収支決算書(別紙様式)の項目(会場費、印刷費など)が、帳簿のどの部分に該当するのかわかるように、帳簿の写しにマーカー等で、印をつけておいてください。

 6 その他
(該当する項目がある場合は必ず提出してください。)

 

(1) 刊行物発行事業以外の補助対象事業である場合 

→ 公演・展示等の状況が分かる記録写真

​(2) 刊行物発行事業である場合 

 出版物(複数号ある場合は年度初めの号と最終号)

(3) 他に補助金を受けている場合

 交付決定通知書の写し

(4) 会場費を補助対象経費に計上した場合

→ 使用許可書の写し

(5) 印刷費を補助対象経費に計上した場合

→ 印刷したチラシ・プログラム・チケット等

(6) 広告宣伝費を補助対象経費に計上した場合

 新聞・雑誌等の該当ページ

(7) 舞台費として舞台上の美術品等を補助対象経費に計上する場合

 公演時に使用したことを証明する記録写真(例:果物、看板等)

(8) 実施された事業を紹介した新聞記事等

3 事業内容の変更、中止などがあった場合の提出書類

申請内容に変更が生じた場合は、以下の書類を1部ずつ提出してください。

→ 様式及び記入例はこちらから​ ※前年度以前の様式は使用しないでください。

変更、中止時の提出書類
変更事項 提出書類 備  考
1 収支予算書の変更    
  (1)​交付決定額が変わる場合(※1)
(補助金算定基礎額が減る場合)
・変更交付申請書
・収支変更予算書
・申請書に添付した事業実施計画書(その1)の写し

変更交付申請の後、実績報告書を提出

収支変更予算書に記載した金額を、実績報告書の決算額に記入

(2)​交付決定額は変わらないが経費の大項目ごとの配分の変更が20%を超える場合
(3)​経費の大項目ごとの配分の変更が20%を超えない場合 不要  
2 収支予算書以外の変更 ・変更交付申請書
・申請書に添付した事業実施計画書(その1)の写し
事業名、事業実施場所、開催日、団体名、団体住所、代表者名などに変更があった場合
3 事業が中止(※2)となる場合 ・中止承認申請書 実施する予定の公演等が中止となった場合
4 事業が廃止(※3)となる場合    
 

(1)​補助金算定基礎額が下限額を下回る場合


・企画提案事業:150万円(新規団体は100万円)
・誰もが参加・鑑賞可能な文化芸術事業:40万円
・後継者育成事業:50万円

・廃止承認申請書
・収支決算書
・収支計算書
補助対象事業とならないため、実績報告書の代わりに廃止承認申請書を提出

(2)​自己負担額が所定の額を下回る場合


・企画提案事業:50万円
・誰もが参加・鑑賞可能な文化芸術事業、後継者育成事業:20万円

※1 交付申請時から収入・支出に変動が生じた結果、交付決定額が変わる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。                                                         ※2 中止とは、事業の実施が取り止めになったことにより補助金の交付決定を取り消すこと。
※3 廃止とは、事業の予算変更等により補助金算定基礎額が下限額を下回る、又は、自己負担額が所定の額を下回ることにより 補助金の交付決定を取り消すこと。

4 提出方法

  郵送又は持参により提出してください。持参される場合は、事前に来庁日時を御連絡ください。  

  <提出先>

  愛知県県民文化局文化部文化芸術課企画グループ
  〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁西庁舎8階

5 注意事項

  1. 実施報告書等の作成は、記入例を参照のうえA4判・片面印刷としてください。
  2. 提出書類は、後日その内容について確認することがありますので、必ず写しをとり保管するようにしてください。
  3. 補助対象事業に対する現地調査を行う場合があります。調査の対象となった団体には事前に御連絡いたしますので、御協力をお願いします。

6 補助金の支払い

  補助金は、実績報告書審査の後、振込口座登録申請書により指定していただいた金融機関口座にお支払いいたします。

 

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