本文
【令和5年度】地域福祉課の事業内容
1 福祉マンパワーの養成
高齢化などが進行する中で、福祉ニーズは、ますます高度化・多様化していくことを踏まえ、福祉を担う人材の養成や研修の環境整備のため各種事業を実施している。
(1) 社会福祉事業従事者研修
目的
福祉の直接の担い手である福祉従事者の専門的知識や技術の向上を図るための研修を行う。(事業開始 昭和63年度)
事業内容
実施機関 (委託先) |
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 |
---|---|
研修内容 | 社会福祉行政職員研修 社会福祉施設職員研修 社会福祉関係相談員等研修 民生・児童委員研修 |
(2) たん吸引等指導者養成
目的
介護職員等がたん吸引等を行うことができるよう、その指導者を養成する。(事業開始 平成24年度)
事業内容
指導者養成講習の実施
(3) 喀痰吸引等整備事業
目的
新規に喀痰吸引等の登録研修機関を開設する際の初度備品に対して助成する。(事業開始 平成29年度)
事業内容
喀痰吸引等研修に係る演習用器材の購入費
2 身近な地域での福祉の推進
住民誰もが、援助が必要なとき、それまで生活してきた自宅や地域で暮らし続けられるように、いつでも必要な福祉サービスが、住民に最も身近な市町村において、一元的かつ計画的に提供されることが必要である。
県は、民生委員、社会福祉協議会を始め民間の社会福祉団体やボランティアなどの協力を得ながら、身近な地域での福祉の推進に努めている。
(1) 民生委員
民生委員は社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、援助を必要とする者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、生活に関する助言、福祉サービスについての情報提供などの援助を行うとともに、関係行政機関の業務に協力している。
区分 | 民生委員定数 | 民生委員協議会数 | |
---|---|---|---|
愛知県所管 | 市部 | 4,754 (431) |
198 |
町村部 | 632 (42) |
16 | |
計 | 5,386 (473) |
214 | |
名古屋市・ 中核市所管 |
6,748 (850) |
392 | |
合計 | 12,134 (1,323) |
606 |
(注釈)
民生委員は児童委員を兼ねる。( )内は主任児童委員数で内数。
(2) 社会福祉協議会
社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく民間福祉団体であり、民生委員・児童委員、社会福祉施設、福祉団体、住民組織などの参加により構成され、地域福祉の中核として県及び全ての市区町村に設置されている。
市区町村社会福祉協議会では、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、福祉活動への住民の参加のための援助等、地域に密着した活動を行っており、さらに、県社会福祉協議会においては、福祉関係団体等との連携・調整、福祉従事者の養成及び研修、社会福祉事業者への指導助言などを行っている。
区分 | 県 | 市 | 区 | 町村 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉協議会数 | 1 | 38 | 16 | 16 | 71 |
(3) ボランティアセンター運営助成
目的
社会福祉事業の効率的な運営を図るためには、行政による福祉施策の充実とあわせて県民の協力と参加が極めて重要である。このような観点から、愛知県社会福祉協議会ボランティアセンターの運営費を助成することにより、県内のボランティア活動の振興を図る。(事業開始 昭和49年度)
事業内容
実施主体 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
補助率 国1/2、県1/2
(4) 日常生活自立支援事業助成
目的
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助などを行うことにより、地域において自立した生活を送ることができるよう支援する「日常生活自立支援事業」の運営費を助成する。(事業開始 平成11年度)
事業内容
実施主体 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
補助率 国1/2、県1/2
(5) 重層的支援体制整備事業
目的
地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応するため、市町村において行う、高齢者・障害者・子どもの各分野を超えた、対象者の属性を問わない相談支援等の取組に対して、費用の一部を交付し、包括的な支援体制を構築する。(事業開始 令和3年度)
実施主体 市町村
3 民間社会福祉施設の振興
民間社会福祉施設の適正な整備、運営及び入所者の処遇向上を図るための各種事業を行っている。
(1) 民間社会福祉施設振興資金貸付事業
目的
民間社会福祉事業の振興を図るため、県社会福祉協議会が行う「民間社会福祉施設振興資金貸付事業」に要する資金を貸し付ける。(事業開始 昭和37年度)
実施主体 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
県社協貸付条件及び計画 |
運営資金 |
整備資金 |
---|---|---|
貸付限度額 |
3,000千円 |
30,000千円 |
貸付期間 |
3か月 |
16年 |
利子 |
無利子 |
無利子 |
手数料 |
なし |
年率1.32% |
貸付件数(予定) |
28件 |
5件 |
貸付金額(予定) |
84,000千円 |
73,200千円 |
(2) 民間社会福祉施設運営助成
目的
民間社会福祉施設に対し施設運営費及び施設整備借入金償還費に対する助成を行い、利用者の処遇向上と民間施設の健全な育成を図る。(事業開始 昭和46年度)
事業内容
助成内容
- 施設運営費助成
- 施設整備借入金償還費助成
助成対象施設 民間社会福祉施設(保育所等を除く。)
(3) 福祉サービス運営適正化委員会設置運営事業助成
目的
社会福祉法第83条の規定により、県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会の設置運営事業に助成することにより、福祉サービスの適切な利用又は提供を支援するとともに福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決し、福祉サービス利用者の権利擁護を図る。(事業開始 平成12年度)
事業内容
実施主体 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
補助率 国1/2、県1/2
運営適正化委員会の事業内容
- 福祉サービス利用援助事業に対する監視、提言等
- 苦情解決に必要な調査、指導、助言、あっせん、県への通知等
(4) 福祉サービス第三者評価推進事業
目的
第三者評価機関が福祉サービスの質を公正・適切に評価する体制作りを推進することにより、利用者の適切なサービス選択に資する情報提供及び福祉サービスの質の向上を図る。(事業開始 平成16年度)
事業内容
「愛知県福祉サービス第三者評価推進センター」を愛知県社会福祉会館内に設置
- 第三者評価機関の認証
- 第三者評価基準の策定
- 評価調査者養成研修等の実施
委託先 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
4 災害時要配慮者の支援
災害福祉広域支援体制整備事業
目的
大規模広域な災害時における、高齢者や障害者などの要配慮者への支援体制の強化を図るため、市町村や関係団体による協議会を設けて対応策をとりまとめるなど、広域支援体制の構築を図る。(事業開始 平成26年度)
事業内容
- 愛知県災害福祉広域支援推進協議会の開催
- 被災市町村への福祉人材の派遣の仕組みの構築
5 災害弔慰金等の支給
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により死亡した者の遺族に「災害弔慰金」を、災害により著しい障害を受けた者に「災害障害見舞金」を支給し、また、災害により被害を受けた世帯の世帯主に「災害援護資金」を貸し付ける。
(1) 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給(事業開始 災害弔慰金 昭和48年度、災害障害見舞金 昭和57年度)
事業内容
実施主体 市町村
支給額 災害弔慰金 生計維持者 500万円 非生計維持者 250万円
災害障害見舞金 生計維持者 250万円 非生計維持者 125万円
負担率 国1/2、県1/4、(市町村1/4)
(2) 災害援護資金貸付事業(事業開始 昭和48年)
事業内容
実施主体 市町村
貸付額 住居の全壊 250万円等
貸付資金 市町村が災害援護資金の貸付けに必要とする資金の2/3を国、1/3を県が市町村に貸し付ける。
6 生活保護
(1) 制度の概要
生活保護法に基づき、社会保障の基盤としての役割を果たすもので、生活に困窮するすべての人が健康で文化的な生活を営めるよう、経済的援助を行うとともに、その自立助長を図ることを目的としている。
生活保護の適用は、原則として要保護者からの申請に基づいて行われるもので、申請のあった世帯の収入や資産等を調査し、その世帯の生活水準が国の定める保護基準に達していないと認められる場合に、その不足分を補うために扶助費が支給されたり、必要な医療などが行われている。
区分 | 市(名古屋市・ 中核市を除く) |
町村 | 計 | 名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 豊田市 | 一宮市 | 県計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護世帯(世帯) | 14,163 | 1,363 | 15,526 | 38,373 | 2,027 | 1,877 | 1,771 | 2,892 | 62,466 |
保護人員(人) | 17,585 | 1,620 | 19,205 | 46,456 | 2,489 | 2,333 | 2,310 | 3,545 | 76,338 |
保護率(%) | 0.53 | 0.40 | 0.53 | 2.00 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.93 | 1.02 |
(2) 実施体制
県福祉事務所長が知事の委任を受けて、所管区域である町村の生活保護の実施に当たっている。
また、本庁において名古屋市を除く各市及び県福祉事務所に対する指導監査を行っている。
なお、福祉事務所は、社会福祉法第14条に基づく福祉に関する事務所として、市及び都道府県(町村区域)が設置し、生活保護法のほか児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法等に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行う行政機関である。
区分 | か所数 | 備考 |
---|---|---|
名古屋市 | 16 | 各区に設置 |
中核市 | 4 | 豊橋・岡崎・豊田市・一宮市 各1か所 |
名古屋市・中核市を除く市 | 33 | 各市1か所 |
町村部 | 5 | 尾張、海部、知多、西三河及び新城設楽の県福祉相談センターに設置 |
計 | 58 |
(3) 保護の種類及び費用負担
ア 保護の種類
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、必要に応じ支給される。
イ 保護の費用負担
保護の実施に要する費用は、国3/4、県又は市が1/4を負担する。
区分 | 生活扶助(円) | 住宅扶助(円) | 計(円) | |
---|---|---|---|---|
1級地 | 1 | 158,760 | 13,000 | 171,760 |
2 | 153,890 | 13,000 | 166,890 | |
2級地 | 1 | 149,130 | 13,000 | 162,130 |
2 | 149,130 | 13,000 | 162,130 | |
3級地 | 1 | 142,760 | 8,000 | 150,760 |
2 | 139,630 | 8,000 | 147,630 |
(注釈) 標準3人世帯は、33歳夫、29歳妻、4歳子の世帯構成である。
(4)保護施設
生活保護法に基づく保護施設の愛知県内の状況は、以下のとおりである。
施設種別 | 施設の概要 | 施設数 |
---|---|---|
救護施設 | 身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。 | 4 |
更生施設 | 身体上または精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。 | 3 |
医療保護施設 | 医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設。 | 2 |
授産施設 | 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設。 | 2 |
宿所提供施設 | 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設。 | 1 |
(注釈)名古屋市、中核市を含む。
(5) 被保護者就労支援事業
目的
生活保護法に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業を実施し、被保護者の自立を促進する。(事業開始 平成27年度)
事業内容
県福祉事務所に下記の業務を行う就労支援相談員を設置する。
- 就労意欲の喚起
- 履歴書の書き方、面接の受け方指導
- 公共職業安定所への同行訪問等
実施主体 県(町村域)
負担率 国3/4、県1/4
(6) 被保護者健康管理支援事業
目的
生活保護法に基づき、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉事務所がデータに基づき、被保護者に対し必要な情報の提供や保健指導等を行う事業を実施し、生活習慣病の予防や重症化予防等を推進する。(事業開始 令和2年度)
事業内容
データ分析結果に基づき、特に健康課題を抱える被保護者に対して保健師による保健指導を実施する。
実施主体 県(町村域)
負担率 国3/4、県1/4
(7) 生活保護業務体制確保対策事業助成
目的
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、感染者が発生した場合に、県が所管する保護施設(2施設)及び無料低額宿泊所(9施設)が実施する、衛生用品等の購入、施設の消毒等の取組に対して助成を行うとともに、市が実施する保護施設等における感染拡大防止対策に係る支援及び福祉事務所における面接相談体制の整備に対して助成を行う。(事業開始 令和3年度)
事業内容
- 衛生用品等の緊急調達、衛生環境改善事業
補助対象 保護施設、無料低額宿泊所
補助率 国3/4、県1/4 - 事業継続支援等事業
補助対象 保護施設
補助率 国3/4、県1/4 - 市補助事業
補助対象 市
補助率 国3/4、(市1/4)
7 生活困窮者の自立支援
生活に困窮する者に対する総合的な自立相談支援、生活資金の貸付、賃貸住宅の家賃相当額の給付等を実施するほか、ホームレス等に対する相談や各種の支援を実施する。
(1) 自立支援事業
生活困窮者自立支援法に基づき、県福祉相談センターにおいて、町村域を対象とした、相談支援事業を実施する。
事業内容
ア 自立相談支援事業
目的
県福祉相談センターに相談支援員等を配置又は委託により、生活困窮者からの相談に応じるとともに、生活困窮者の個々の状況に応じた個別支援計画を作成するなど、自立に向けた相談支援を実施する。また、地域全体として生活困窮者を支援するため、関係機関とのネットワークづくりを促進する。なお、支援が届いていない対象者を掘り起こすため、アウトリーチ支援員を配置して、適切な支援につなげる。(事業開始 平成27年度)
実施主体 県(町村域)
負担率 国3/4、県1/4
イ 住居確保給付金事業
目的
離職や廃業等により住居を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準以下の者に対して、安心して就職活動ができるよう有期で賃貸住宅の家賃相当額の住居確保給付金を支給する。(事業開始 平成27年度)
実施主体 県(町村域)
負担率 国3/4、県1/4
ウ 一時生活支援事業
目的
住居のない生活困窮者等に対応するため、旅館等の借り上げにより緊急一時的な宿泊場所及び衣食を提供する。また、自立相談支援事業による相談支援を組み合わせることで、住居の確保や就労自立等の支援を実施する。(事業開始 平成27年度)
実施主体 県(町村域)
負担率 国2/3、県1/3
エ 生活困窮者法律相談事業
目的
生活困窮者自立支援事業の実施に伴って生じる法律相談ニーズに対応し、相談支援を円滑に進めるため、相談担当の弁護士による法律的な助言等を行い、生活困窮者が抱える法的問題の解決に寄与するとともに、その権利擁護の実現を図る。(事業開始 平成28年度)
実施主体 県(町村区)
負担率 国1/2、県1/2
オ 生活困窮者就労訓練事業の認定
目的
直ちに、一般の事業所において雇用による就業を継続して行うことが難しい生活困窮者を対象に、その人にあった作業の機会の提供と併せ、一般就労に向けた支援を中・長期的に行う就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)を実施する民間事業者が、一定の基準に適合していることを知事等が認定する。(事業開始 平成27年度)
カ 生活困窮者自立支援員等養成研修
目的
県内の生活困窮者自立相談支援事業の円滑実施及び相談支援員等の資質向上を図るため、研修を実施する。(事業開始 平成29年度)
負担率 国1/2、県1/2
キ 就労準備支援事業
目的
決まった時間に起床・就寝できない、他者との関わりに不安を有する等、複合的な課題を抱えるため直ちに就労が困難な生活困窮者等に対して、生活習慣の改善や、社会参加のための支援等を行うことにより、就労に向けた基礎能力の形成を図る。(事業開始 令和2年度)
実施主体 県(町村域)
負担率 国2/3、県1/3
ク 家計改善支援事業
目的
家計に複雑な課題を抱える生活困窮者等に対して、家計管理能力と家計状況の改善を図るための支援を行う。(事業開始 令和2年度)
実施主体 県(町村域)
負担率 国2/3、県1/3
ケ 子どもの学習・生活支援事業
目的
生活困窮世帯等の子どもを対象に、授業の復習・宿題の習慣づけのための学習支援や子どもが安心して通える居場所の提供等を行う。(事業開始 平成29年度)
実施主体 県(町村域)
負担率 国1/2、県1/2等
コ 自立支援体制確保対策事業助成
目的
市が行う生活困窮者の自立支援に必要な機能強化の取組に対して助成を行う。(事業開始 令和3年度)
補助対象 市
負担率 国3/4、(市1/4)
(2) 生活福祉資金貸付事業助成
目的
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、生活再建までの間に必要な生活費、療養費などの資金を低利又は無利子で貸し付けるとともに、民生委員による適切な援助指導を行うことにより経済的自立と生活意欲の助長を図る「生活福祉資金貸付事業」の事務費等を助成する。(事業開始 昭和30年度)
事業内容
実施主体 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
(貸付申込窓口 市区町村社会福祉協議会)
補助率 事業費 民生委員費用弁償費 国1/2、県1/2
総合支援資金 | 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 |
---|---|
福祉資金 | 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、 1 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用として貸し付ける資金 2 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける資金 |
教育支援資金 | 低所得世帯に対し、その世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費又はそれらの学校への入学に際し必要な経費として貸し付ける資金 |
不動産担保型生活資金 | 低所得又は要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活費を貸し付ける資金 |
(3) 地域生活定着支援センター事業
目的
高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者及び退所者等に対し、地域生活定着支援センターが矯正施設、保護観察所等と連携・協働しつつ、矯正施設入所中から退所後まで一貫した支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援し、再犯防止対策に資する。(事業開始 平成22年度)
事業内容
- 矯正施設退所予定者の帰住地調整支援
- 矯正施設退所者の施設等への定着支援
- 矯正施設退所者等への福祉サービス等についての相談支援
- 被疑者等支援
- 地域のネットワークの構築と連携促進
- 情報発信
委託先 特定非営利活動法人 くらし応援ネットワーク
(4) ホームレスの自立支援対策
第4期愛知県ホームレス自立支援施策等実施計画(平成31年3月策定)に基づき、市町村その他関係機関、民間団体との連携のもとに、県内のホームレスの自立を支援する。(事業開始 平成15年度)
ア ホームレスの概数
本県のホームレスの概数は、平成15年1月の全国実態調査では2,121人(うち名古屋市1,788人)であったが、令和5年1月の全国実態調査では、136人(うち名古屋市78人)となっている。
イ 事業の内容
(ア) 計画推進等会議
- ホームレス問題連絡調整会議、同幹事会
副知事を座長に関係部局による庁内横断的な計画のフォローアップを図る。 - ホームレス自立支援対策推進協議会
行政、民間支援団体、学識経験者等で構成し、地域の具体的な支援対策を協議する。
負担率 国1/2、県1/2
(イ) ホームレス専門相談事業
住まいの確保のための電話相談等業務を実施する。
負担率 国1/2、県1/2
(ウ) 啓発事業
ホームレスに対する偏見、差別等の解消に向けた講演会を行う。
負担率 県10/10
(エ) ホームレス実態調査
ホームレス自立支援施策の効果を継続的に把握するため、ホームレスの概数調査を実施する。
負担率 国10/10
(オ) ホームレス自立支援施策等実施計画策定
第5期愛知県ホームレス自立支援施策等実施計画を策定する。
負担率 国1/2、県1/2
8 婦人保護事業
(1) 女性相談センター(各福祉相談センター[7か所]内に女性相談センター駐在室を設置)
売春防止法に基づく女性相談の中核的な専門機関であり、DVを始めとする各種の女性相談に対応するとともに、必要に応じて、一時保護又は婦人保護施設への入所対応を行っている。(DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターでもある。)
〇主な業務内容
- 女性相談員(26人)による各種女性相談
- 一時保護(委託)
- 婦人保護施設への入所措置
- 婦人保護事業に関する情報提供
- 統計調査
〇保護の実施機関
名称 | 種別 | 設置根拠 | 運営主体 | 定員 |
---|---|---|---|---|
女性相談センター |
婦人相談所 | 売春防止法第34条 (DV防止法第3条) |
愛知県 | 20人 (一時保護所) |
(2) 婦人保護施設
売春防止法に基づく、社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性のための保護、入所施設
運営主体 社会福祉法人 施設数2 定員60人
(3) ドメスティック・バイオレンス対策
目的
DV防止法及び本県策定の「愛知県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(4次)」(平成30年3月策定)に基づきDV被害者の相談、保護。自立支援を推進するとともに、市町村、民間支援団体との連携により、支援体制の充実を図る。
事業内容
区分 | 内容 |
---|---|
DV理解の出前講座費 |
DVが広く理解されるよう、研修会などへ講師を派遣する。 |
通訳業務費 |
女性相談センターにおいて、外国人からの相談にも対応できるよう通訳を雇い上げる。 |
専門相談事業費 |
弁護士によるDV専門相談及び法律相談を実施し、相談者に対して的確な情報提供を行う。 |
身元保証人確保対策事業費 |
一時保護所及び婦人保護施設に入所しているDV被害者等が就職やアパート等を賃借する際に施設長等が身元保証人となった場合の損害保証契約に要する経費を負担する。 |
DV防止対策推進事業費 |
配偶者暴力相談支援センターに男性専用のDV相談窓口を設置し、男性が安心して相談できる環境を整備する。 |
DV被害者等同伴児童学習支援事業 |
一時保護又は一時保護委託中のDV被害者等に同伴する児童の学習支援を行うため、入所施設へ学習支援員を派遣する。 |
区分 | 内容 |
---|---|
DV相談対応嘱託弁護士設置費 |
DV被害者からの相談のうち、法律的な問題に対応するため、女性相談センターに非常勤の嘱託弁護士を設置する。 |
相談担当職員研修費 (事業開始 平成15年度) |
DV被害者の人権等についての理解を深めるとともに資質向上を図るために、福祉事務所や保健所などでDV相談に対応する職務関係者に対し研修を実施する。 |
DV被害者保護支援ネットワーク会議費 |
DV問題について、関係機関からなる「愛知県DV被害者保護支援ネットワーク会議」を設置し、連携を図る。 |
広域入所費 |
DV加害者の追跡が激しく、DV被害者を県内で保護することが危険な場合に他の都道府県の婦人相談所等に移送するための費用。 |
(4) 困難な問題を抱える女性支援基本計画策定
目的
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和6年4月1日施行)に基づき、困難な問題を抱える女性に適切な支援を提供するための体制整備を図る。(困難な問題の例:生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻、DV被害など)
事業内容
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、厚生労働省が定める基本方針に即した都道府県基本計画を策定する。
9 戦没者遺族等の援護
(1) 戦没者遺族の援護
ア 制度の概要
旧軍人・軍属又は準軍属であった者が、公務や勤務関連等で死亡した場合、その遺族に対し、国家補償の精神に基づき、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法、特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法による遺族援護が行われている。
イ 援護の内容
(ア) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による補償
昭和27年講和条約締結を契機に本法が制定され、その後、旧軍人・軍属及び準軍属についての対象者の拡大、公務死亡範囲の拡大並びに遺族範囲の拡大等の改善が図られている。
a 遺族年金(旧軍人・軍属)、遺族給与金(準軍属)
- 支給要件…公務死、勤務関連死、障害年金受給者の平病死、一定期間内の併発死
b 弔慰金
- 支給要件…昭和12年7月7日以降旧軍人・軍属又は準軍属であった者が公務傷病又は勤務関連傷病により昭和16年12月8日以降死亡した場合で、その遺族の先順位1人に支給される。
(イ) 恩給法による補償
昭和28年に恩給法が改正され、軍人恩給が復活し、遺族年金受給者の大半は恩給法上の公務扶助料に移行し、給付を受けている。
種類…公務扶助料、特例扶助料、増加非公死扶助料、傷病者遺族特別年金
(ウ) 戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者等の妻に対し、夫を失ったことによる経済的な困難と精神的痛苦を特別に慰藉するため、昭和38年度に設けられた制度である。
(エ) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
公務扶助料や遺族年金等の支給を受けていない遺族に対し、弔慰の意を表すために昭和40年度(戦後20周年)に設けられた制度で、戦後30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、支給される。
ウ 戦没者遺族相談員
戦没者遺族の援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に協力し、戦没者遺族の福祉の増進を図る。(事業開始 昭和45年度)
相談員数 57人 (令和5年4月1日現在)
エ 戦没者の追悼慰霊事業
本県戦没者は12万6千余名で、これらの戦没者の追悼慰霊事業を実施している。
事業名 | 実施時期 | 内容 | 事業開始 |
---|---|---|---|
愛知県戦没者追悼式 | 8月15日 |
遺族代表等 700人 |
昭和38年度 |
全国戦没者追悼式 | 8月15日 |
遺族代表 120人 |
昭和38年度 |
愛国知祖之塔戦没者追悼式 | 11月 |
遺族代表等 30人 |
昭和55年度 |
(2) 戦傷病者の援護
ア 制度の概要
旧軍人・軍属又は準軍属であった者が、公務や勤務関連等で負傷又は発病により、障害の状態になった場合、国家補償の精神に基づき、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法、戦傷病者特別援護法及び特別給付金支給法による援護が行われている。
イ 援護の内容
(ア) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による補償
恩給法に基づく傷病恩給を受給できない者に対して障害年金、障害一時金又は特例障害年金が給付される。
(イ) 恩給法による補償
恩給法に基づく一定以上の障害を残して退職した者に対して傷病恩給が給付される。
種類…増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷病賜金
(ウ) 戦傷病者特別援護法による援護
公務上の傷病により身体に障害のある旧軍人・軍属等に対して、主に次の援護が行われている。
- 戦傷病者手帳の交付(35人 令和5年4月1日現在)
- 療養の給付(療養費の支給)
- 補装具の支給(修理)
- 戦傷病者乗車券引換証の交付
(エ) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者の妻に対し、障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦を慰藉するため、昭和41年度に設けられた制度である。
ウ 戦傷病者相談員
戦傷病者の年金、恩給、療養費等の受給及び自立更生の相談に応じ、援護に必要な指導を行うことにより戦傷病者の福祉の増進を図る。(事業開始 昭和40年度)
相談員数 2人 (令和5年4月1日現在)
(3) 引揚者の援護(中国残留邦人等援護事業)
目的
中国や樺太等からの永住帰国者に対し、早期定着、自立の支援を行う。
事業内容
ア 支援給付の実施
中国残留邦人等の置かれた特殊な事情に配慮し、老齢基礎年金の満額支給を補完するため、生活支援、住宅支援、医療支援等の支援給付を行い、老後の生活の安定を図る。(事業開始 平成20年度)
- 対象者 60歳以上(昭和36年4月1日以降帰国)の世帯収入が一定の基準に満たない特定中国残留邦人等及びその配偶者
- 負担率 国3/4、県1/4
イ 支援・相談員の配置
支援給付を受給する特定中国残留邦人等の置かれている特別の事情に配慮し、そのニーズに応じた支援や生活相談等を行う支援・相談員を配置する。(事業開始 平成20年度)
ウ 地域生活支援プログラムの実施
支援給付等を受給している中国残留邦人等に対して、個々の実情とニーズを踏まえ、福祉事務所と連携し日本語学習支援や生活支援等を行う。(事業開始 平成19年度)
- 日本語学習等の参加に必要な交通費及び教材費の支援
- 就労に役立つ日本語等の資格取得支援
エ 自立指導員の派遣
日常生活等の諸問題に関する相談に応じ必要な援助等を行うために自立指導員を派遣する。(事業開始 昭和52年度)
派遣先 中国残留邦人等世帯、日本語教室
オ 自立支援通訳の派遣
中国残留邦人等が医療機関、行政機関や介護保険サービスなどで正確な会話が必要である場合に通訳を派遣する。(事業開始 平成元年度)
カ 就労相談員の派遣
巡回して就労相談・指導を行うため就労相談員を派遣する。(事業開始 平成元年度)
キ 巡回健康相談の実施
医師が中国残留邦人等の定着地域を巡回し、疾病の早期発見と治療の助言及び健康の維持増進等に関する相談・指導を行う。(事業開始 平成元年度)
ク 身元引受手当の支給
特別の事情により親族が中国残留邦人等の身元引受けが困難な場合に、国が指定する身元引受人に対し、身元引受手当を支給する。(事業開始 昭和60年度)
身元引受期間 3年以内
ケ 身元未判明孤児肉親調査の実施
訪日調査において身元が判明しなかった中国残留孤児の肉親捜し調査を実施する。 (事業開始 平成2年度)
コ 研修会の実施
県内の支援・相談員等に対し研修会を実施する。(事業開始 平成20年度)
※ アからキの事業については、県は町村に係る分のみを行う。
(4) 旧軍人・軍属の援護
ア 制度の概要
旧軍人・軍属の恩給は終戦後廃止されたが、昭和28年の恩給法改正により復活し、その後の法改正により加算制度(戦地戦務加算等)が創設され、支給対象者の範囲が拡大した。
イ 恩給法による補償
種類…普通恩給(普通扶助料)、一時恩給(一時扶助料)、一時金(遺族の一時金)
ウ 軍歴証明
国、地方公務員、公共企業体職員等の共済組合法により旧軍人・軍属の在職年が通算されることに伴い、その在職年について証明事務を行っている。
10 社会福祉審議会
社会福祉法に基づき昭和39年3月27日に設置されたもので、社会福祉に関する事項を調査審議するとともに、知事の諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申することにより、県民の福祉の向上を図っている。
社会福祉法及び同法施行令に定めるもののほか、社会福祉審議会の組織及び運営に関して必要な事項は条例により定めている。
問合せ先
愛知県福祉局福祉部地域福祉課
E-mail: chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp