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生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業

ページID:0360342 掲載日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業

1 認定就労訓練事業の概要

生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業は、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業であり、社会福祉法人、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、営利企業等の自主事業として実施されます。

就労訓練事業における就労形態は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)と、雇用契約を締結した上で、支援付きの就労を行う形態(雇用型)があります。どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることを目標としています。

生活困窮者自立支援制度では、就労訓練事業を行う者は、法第16 条の規定に基づき、その事業内容、就労支援内容等が適切である旨の都道府県知事等(※)の認定を受けることとなります。

※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市に事業所がある場合は、それぞれの市が認定します。

認定就労訓練事業パンフレット(事業者向け) [PDFファイル/1.4MB]

2 認定基準

​都道府県知事等の認定を受けるには、「生活困窮者自立支援法施行規則」(平成27年厚生労働省令第16号) 第21条各号に規定する基準を満たすことが必要です。

また、当該基準を補足し、認定を受けた事業者が遵守すべき事項を定めている「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン」(平成30年10月1日付け社援発第1001第2号厚生労働省社会・援護局長通知)を併せてご確認ください。 

認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(平成30年10月1日付け厚生労働省社会・援護局長通知)

3 認定申請の手続き等

認定の申請や、認定後に変更や廃止の届出を行う場合は、以下のとおり、必要書類を提出してください。

認定申請

認定後の変更・廃止の届出

提出方法

 郵送又はメールで提出してください。

 提出先 愛知県福祉局福祉部地域福祉課生活困窮者支援グループ 
      〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 

 メールアドレス chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp

 ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市に事業所がある場合は、それぞれの市へご提出ください。

4 愛知県内の生活困窮者認定就労訓練事業所

愛知県内(指定都市・中核市を含む)の生活困窮者認定就労訓練事業所の一覧は以下のとおりです。

愛知県内認定就労訓練事業所(2024年3月31日時点) [Excelファイル/84KB]

 

5 参考

・生活困窮者就労支援に係る保険について

 事業を利用する生活困窮者に、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償に備えるため、保険に加入することを推奨しています。 

 社会福祉協議会において、生活困窮者自立支援制度における就労訓練事業(非雇用)の利用者が活動中に怪我をした場合等の補償を行うための『生活困窮者就労支援保険』が実施されておりますので参考としてください。

 申込み等の詳細につきましては、最寄りの市区町村社会福祉協議会までご連絡ください。 

問合せ

愛知県 福祉局 福祉部 地域福祉課 生活困窮者支援グループ
電話:052-954-6627(ダイヤルイン)
E-mail: chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp

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