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【受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る申請受付期間の延長について
支援金の申請受付期間は、2022年9月30日までとなっていましたが、2022年12月末日まで延長されました。
また、再支給の申請受付期間も2022年12月末日までとなります。
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯に対して、支援金を支給します。
1 支給対象となる世帯
以下の(1)~(5)の要件をいずれも満たした世帯 (生活保護世帯を除く)
(1) 生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了するなどにより、再貸付を利用することができないこと
※2022年1月以降に新たに支援金を申請される場合は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けた世帯若しくは2022年12月までに受け終わる世帯も対象となります。(ただし、総合支援資金の再貸付を申請中・利用中の場合は除きます。)
(2) 収入(月額)が、a+b の合計額を超えないこと
a 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
b 生活保護の住宅扶助基準額
(3) 世帯の資産が上記aの6倍以下 (ただし、100万円以下)
(4) 今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかであること
・公共職業安定所(ハローワーク)、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行い、当該申請に係る決定が行われていない状態にあること
(5) 世帯内に、職業訓練受講給付金を受給している方がいないこと
2 支給額 (月額)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
3 支給期間(受付は終了しました。)
3か月
4 再支給について(受付は終了しました。)
支援金の受給を終了された方について、一度に限り、初回支給と同様の金額、支給期間により再支給をすることができます。ただし、再支給に当たっては、上記「1 支給対象となる世帯」の(2)~(5)の要件を満たす必要があります。
5 申請窓口(受付は終了しました。)
支援金の申請(再支給を含む。)に係る申請窓口は、お住まいの自治体ごとに異なります(町村部にお住まいの方は、管轄の県福祉相談センター等)。詳細につきましては、【申請窓口一覧】をご確認ください。
※内容については、随時更新します。
6 申請受付期間(受付は終了しました。)
2021年7月1日~2022年12月末日まで
※再支給の申請受付期間も同じとなります。
7 制度リーフレット
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回支給版) [PDFファイル/694KB]
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給版) [PDFファイル/692KB]
8 お問い合わせ先
1 制度の内容等について
厚生労働省 コールセンター
電話 0120-46-8030 (受付時間 平日 午前9時~午後5時まで)
厚生労働省特設ホームページ 〈厚生労働省Webページ〉
2 申請方法等について
【申請窓口一覧】をご確認の上、各市の申請窓口(町村部にお住まいの方は県福祉相談センター等)までお問い合わせください。
9 申請様式 (町村部にお住まいの方向け)
県福祉相談センター等へ申請される方(町村部にお住まいの方)の申請書などの様式は以下のとおりとなります。
※申請される方の状況に応じて、ご提出いただく必要のある書類が異なります。まずは申請窓口までお問合わせください。
※申請書等をダウンロードいただき必要事項を記入の上、メールにより提出いただくことも可能です。
ただし、住民票の写しなど、原本の提出が必要な書類もございます。それらの書類につきましては、申請窓口まで持参又は郵送によりご提出ください。
【初めて支援金を申請される場合】 必要書類一覧表 [PDFファイル]
・ 支給申請書(様式1-1) [PDFファイル] [Excelファイル]
・ 申請時確認書 (様式1-2) [PDFファイル] [Excelファイル]
・ 申告書(様式1-3) [PDFファイル] [Excelファイル]
【支援金の再支給を申請をされる場合】 必要書類一覧表(再支給用) [PDFファイル]
・ 再支給申請書(様式1-4) [PDFファイル] [Excelファイル]
・ 申請時確認書(様式1-5) [PDFファイル] [Excelファイル]
市部にお住まいの方につきましては、各市において様式等を定めておりますので、お住まいの申請窓口までお問合せください。
自立支援金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、愛知県やお住まいの市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに愛知県や市などの申請窓口又は警察にご連絡ください。