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介護福祉士養成施設等の指定等業務について
社会福祉士・介護福祉士養成施設等の指定等業務について
国から地方公共団体への事務・権限等を移譲することを目的とした「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)が施行(平成27年4月1日)されました。
移譲事務のうち、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく養成施設(大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く)の指定・監督等の事務は、福祉局福祉部地域福祉課で行います。
※ 介護福祉士実務者養成施設の指定・監督等の事務は、福祉局高齢福祉課 介護人材確保グループ で行います。(高齢福祉課ホームページはこちら)
指定養成施設等一覧
愛知県の指定養成施設は次のとおりです。
1 養成施設の新規指定及び変更等業務について
養成施設の新規指定に係る手続き、変更等業務については、次のページにて御確認ください。
社会福祉士・介護福祉士養成施設の新規指定及び変更等業務について
2 業務報告について
毎年度開始後2ヶ月以内(5月末まで)に提出する必要があります。
社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について(平成30年8月7日付社援発0807第5号)〔第五次改正〕 [PDFファイル/257KB]
【参考】 新旧対照表〔第五次改正〕 [PDFファイル/166KB]
社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について(令和3年3月22日付社援発0322第6号)〔第六次改正〕 [PDFファイル/260KB]
【参考】 新旧対照表〔第六次改正〕 [PDFファイル/690KB]
(様式)
・社会福祉士養成施設等報告書 [Wordファイル/178KB]
・介護福祉士養成施設等報告書 [Wordファイル/222KB]
<「3 前年度における教育の実施状況等」について>
「3 前年度における教育の実施状況等」は、新カリキュラムに対応した表となっています。
改正前のカリキュラムを適用している学年については、従前の本様式により表を作成してください。
3 指定の取消承認について
在籍中の生徒(受講生)がある時はその措置について明記し、取消予定期日の6か月前までに提出すること
・社会福祉士・介護福祉士養成施設指定取消申請書 [Wordファイル/33KB]
4 介護技術講習について
介護技術講習を実施する年度の前年度の1月末までに届出を行う必要があります。