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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について
住居確保給付金については、解雇により経済的に困窮した場合に再支給できることとされていますが、2021年2月1日(月曜日)からは、特例として、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3月31日(水曜日)までの申請により、3か月間に限り再支給が可能となっています。
この度、本特例における住居確保給付金の再支給の申請期間が、下記のとおり、3か月間延長されます。
なお、この給付金は福祉事務所を設置する自治体が実施主体とされていますので、市域においては市が、町村域においては愛知県福祉相談センターが実施主体となっています。詳細については、別添の申込・相談窓口までお問合せください。
1 改正内容
解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合の住居確保給付金の再支給の申請期間を、2021年6月30日(水曜日)まで延長します(現在は3月31日(水曜日)まで。)。
なお、本特例による再支給の申請は一度限りとなっています。
〇住居確保給付金とは
離職や廃業により、住居を失った方又は住居を失うおそれが高く、収入等が一定水準以下の生活に困窮した方への支援として、期間を定めて家賃相当額を支給するものです。
4月20日からは支給対象が拡大され、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業には至っていないものの、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方も対象となりました。(4月17日発表済み。)
○支給要件
申請時に以下の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
(2) 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること若しくは就業している個人の給与その他の業務上の 収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
(3) 主たる生計維持者であること。
(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が基準以下であること。
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金額が基準以下(ただし、100万円を超えないものとする。)であること。
再々延長の場合、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金額が基準以下(ただし、50万円を超えないものとする。)であること。
(6) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(ただし、申請・延長・再延長の場合の休業等の者を除く)
(7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
〇支給期間
原則3か月
※求職活動を誠実に行っている場合は3か月単位で延長可能
ただし、2020年度中に新規申請をした場合は3回・最長12か月まで
〇再支給
住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合に再支給できることとする。
特例として、2021年2月1日から3月31日までの申請により、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給を可能とする。
<改正点>
2021年6月30日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給を可能とする。
ただし、本特例による再支給の申請は一度限りとする。