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愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領について
愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領について
愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領の概要
1 目的
2 主な内容
・家族等からの依頼への対応(配信する個人情報の取扱い)
市町村は、関係者への情報提供を前提とした家族等からの依頼により、他の市町村に対し、行方不明高齢者の捜索協力を行う。
・行方不明者の捜索協力依頼(近隣地域、広域地域、県外地域)
市町村は、家族等からの捜索依頼があったとき、速やかに近隣地域の市町村へ協力依頼を行うこととし、当日中に発見されなかった場合は広域地域、県外地域へ捜索依頼の範囲を広げることとする。
・身元不明者の身元照会
身元不明の高齢者が保護された場合は、近隣地域及び広域地域への身元照会依頼を行う。ただし、県外への依頼については範囲を指定して県へ依頼する。
・依頼の解除
市町村は、行方不明の高齢者が発見・保護された場合及び身元が判明した場合は、依頼先に対して速やかに解除の連絡を行う。
・県の役割
高齢福祉課地域包括ケア・認知症施策推進室は必要に応じて、警察本部、国及び他都道府県との連絡調整を行う。
・フローチャート(連絡の流れ)
・市町村窓口連絡先一覧
3 施行時期
県は、平成27年1月5日からこの要領に基づき対応する。
※平成28年3月改定:「身元不明者情報の報告・公開」についての記述を追加。
※平成30年4月改定:「愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク」への名称変更及び県連絡窓口変更。
※平成31年4月改定:県連絡窓口変更。
※令和2年4月改定:「参考様式1行方不明者捜索依頼」に情報提供地域の項目等を追加。
※令和3年4月改定:県課室名の変更。
※令和4年4月改定:県課室名の変更。