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愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領について

ページID:0243340 掲載日:2024年5月9日更新 印刷ページ表示

愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領について

愛知県では、行方不明になった認知症高齢者を早期発見・保護するため、市町村間の連絡調整を円滑にするための「愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領」を制定しております。

愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領の概要

1 目的

 市町村域を超えた広域的な連携について統一的な取組方法や配信する個人情報の取扱い等を示すことにより、広域的な捜索ネットワークの構築を図る。

2 主な内容

・家族等からの依頼への対応(配信する個人情報の取扱い)

 市町村は、関係者への情報提供を前提とした家族等からの依頼により、他の市町村に対し、行方不明高齢者の捜索協力を行う。

・行方不明者の捜索協力依頼(近隣地域、広域地域、県外地域)

 市町村は、家族等からの捜索依頼があったとき、速やかに近隣地域の市町村へ協力依頼を行うこととし、当日中に発見されなかった場合は広域地域、県外地域へ捜索依頼の範囲を広げることとする。

・身元不明者の身元照会

 身元不明の高齢者が保護された場合は、近隣地域及び広域地域への身元照会依頼を行う。ただし、県外への依頼については範囲を指定して県へ依頼する。

・依頼の解除

 市町村は、行方不明の高齢者が発見・保護された場合及び身元が判明した場合は、依頼先に対して速やかに解除の連絡を行う。

・県の役割

 高齢福祉課地域包括ケア・認知症施策推進室は必要に応じて、警察本部、国及び他都道府県との連絡調整を行う。

・フローチャート(連絡の流れ)

・市町村窓口連絡先一覧

3 施行時期

県は、平成27年1月5日からこの要領に基づき対応する。

※平成28年3月改定:「身元不明者情報の報告・公開」についての記述を追加。

※平成30年4月改定:「愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク」への名称変更及び県連絡窓口変更。

※平成31年4月改定:県連絡窓口変更。

※令和2年4月改定:「参考様式1行方不明者捜索依頼」に情報提供地域の項目等を追加。

※令和3年4月改定:県課室名の変更。

※令和4年4月改定:県課室名の変更。

 

愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネットワーク運営要領

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