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飼料の届出
飼料の届出
飼料安全法(*)により、家畜等の飼料を、製造、輸入または販売を業とする方は、それぞれの業者届出が必要となります。
*飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年4月11日法律第53号)
(事務手続きについては、こちら)
法の目的
飼料の安全性の確保と品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与する
- 飼料とは
家畜等の栄養に供すること目的として(農家段階で)使用される(こととなるすべての)物 - 家畜等とは
・牛、馬(食用に供するもの)、豚、めん羊、やぎ、鹿
・鶏、うずら
・みつばち
・ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供するものに限る)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、につこういわな、えぞいわな、やまといわな 計32品 - その他注意事項
(製造関連)
・製造には、配合及び加工も含まれます。
・農家段階での自家配合等の行為も反復継続する意思をもって行われる場合には、製造に当りますが、販売を目的としない場合について、届出自体は必要ありません。
ただし、抗菌性物質製剤等を含む飼料を製造する場合は、別途、飼料製造管理者の設置及び届出が必要になります。(詳しくは、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターへ問合せください。 http://www.famic.go.jp/)
(販売関連)
・平成17年8月30日からは、従来、届出が不要であった小売業者(農家などの消費者に販売。以下「小売販売業者」 とします。)についても、届出が必要となっています。
・飼料の消費者(農家など)に対し、自ら生産した農産物を飼料として販売する場合、届出は不要です。
・飼料を無償で譲渡する方は、法令に規定する販売業者に該当しませんので、届出は不要です。
・飼料を直接取り扱わないで販売行為を行う場合も、届出が必要です。
・飼料の製造業者及び輸入業者として別途それぞれ該当する届出を行っている場合は、自ら製造又は輸入する飼料に関して、販売業者届は不要です。
(その他)
・飼料と同様に、飼料添加物(*)についても、製造、輸入または販売に関する届出が必要となります。
・飼料添加物の小分けは製造とみなされます。
*飼料添加物とは
1.飼料の品質の低下の防止、2.飼料の栄養成分その他の有効成分の補給、3.飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進、を目的として、飼料に添加、混和、浸潤等により使用されるものです。具体的には、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターホームページ(http://www.famic.go.jp/) をご覧ください。
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