本文
飼料の届出の事務手続き
飼料の届出の事務手続き
- 平成17年8月30日以前、小売販売業者に該当する方は、「飼料(飼料添加物)販売業者届(新規)」の様式により、次の事務手続きに従い、農林水産事務所または愛知県農業水産局畜産課へ提出してください。
- 届の種類
次のように、区分されるため、計18種類の届出となります。- 扱うものにより、「飼料」、「飼料添加物」
- 業により、「製造」、「輸入」、「販売」
- 届出内容により、「新規」(*1)、「変更」(*2)、「廃止」(*3)
*1:業を開始する場合の初めての届出。
*2:届出事項に変更があった場合の届出。
*3:業を辞める場合の届出。
届出の問合せ先・提出先 | 提出部数(書面で提出する場合) | |
---|---|---|
本社の所在地が名古屋市 | 愛知県農業水産局畜産課 | 製造4部(国2、県1、返送1) 輸入4部(国2、県1、返送1) 販売2部(県1、返送1) |
本社の所在地が愛知県 (名古屋市以外) |
本社の所在市町村を所管する 農林水産事務所 |
製造5部(国2、県2、返送1) 輸入5部(国2、県2、返送1) 販売3部(県2、返送1) |
- 届出の提出期限
新規:その業を開始する2週間前まで(例:8月26日開始の場合、8月11日までに県へ着)
変更、廃止:その事実があった日から1か月以内
※期限を超えた場合は、遅延理由書の提出が必要です。
- 留意事項
・届出は本社の所在地(個人の場合は住所)のある都道府県に提出する必要があります。
・届出は本社単位となります。事業場単位ではありません。
・届出は本県で事務処理後に1部返送します。本県以外に事業場等がある場合、事業場等の所在地の都道府県に対して、返送された届出の写しを送付してください。
・提出前に事前確認を希望される方は、メール、電話等でお問合せください。
- 届出に代表者印を押印する場合の提出方法
・郵送または持参にて提出お願いします。
・可能であれば届出様式の上部に押印(捨印)をお願いします。
- 届出に代表者印を押印しない場合の提出方法
・原則メールにて提出お願いします。
・下記の1から4をメール本文に御記入ください。
提出者が代表者の場合 |
提出者が代表者以外の場合 |
---|---|
1.氏名 2.電話番号 3.代表者印なしの提出で間違いない旨。 4.届出は、最終版で間違いない旨。 |
1.担当者氏名 2.担当部署等の電話番号 3.代表者印なしの提出で間違いない旨。 4.届出は、社内の確認が取れた最終版で間違いない旨。 |
届出様式
飼料 | 飼料添加物 | |
---|---|---|
製造 |
飼料製造業者届 |
飼料添加物製造業者届 |
輸入 |
飼料輸入業者届 |
飼料添加物輸入業者届 |
販売 |
飼料販売業者届 |
飼料添加物販売業者届 |
飼料・飼料添加物 | |
---|---|
製造・輸入 |
製造・輸入の遅延理由書 |
販売 |
販売の遅延理由書 |
馬用飼料 | 馬用飼料添加物 | |
---|---|---|
製造 |
飼料製造業者届(馬用のみ) |
飼料添加物製造業者届(馬用のみ) |
輸入 |
飼料輸入業者届(馬用のみ) |
飼料添加物輸入業者届(馬用のみ) |
販売 |
飼料販売業者届(馬用のみ) |
飼料添加物販売業者届(馬用のみ) |
※令和2年11月30日までに馬用飼料を取り扱っていた事業者で、新たに飼料安全法の対象となった事業者用の様式(飼料安全法第50条3項)です。
馬用飼料・馬用飼料添加物 | |
---|---|
製造・輸入 |
製造・輸入の遅延理由書(馬用のみ) |
販売 |
販売の遅延理由書(馬用のみ) |
※馬用飼料の届出の提出期限は条件によって異なります。
※詳しくは農林水産事務所または愛知県農業水産局畜産課までお問合せください。
(問合せ先・提出先はこちら)