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飼育動物診療施設の届出手続き
飼育動物診療施設の開設等(新規開設、届出事項の変更、休止、廃止)をした場合には獣医療法第3条に基づき10日以内に知事あてに届出なければなりません。
事務手続きは以下により行ってください。
番号 | 届出の種類 |
---|---|
1 | 飼育動物診療施設開設届出 |
2 | 飼育動物診療施設届出事項変更届出 |
3 | 飼育動物診療施設休止届出 |
4 | 飼育動物診療施設廃止届出 |
提出書類は、開設場所を管轄する家畜保健衛生所へ御持参又は御郵送ください。
問い合わせ先及び送付先は以下を御覧ください。
1.飼育動物診療施設開設届出
新規開設の手続きが必要となる場合
- 新規の開設
- 開設者の変更(個人から法人、親から子)
- 開設場所の移転
- 診療施設の全面改築
提出書類
添付書類
- 定款(開設者が法人の場合)
- 管理者及び診療業務を行う獣医師の獣医師免許証の写し
- 診療施設の構造設備の概要(様式5) [Wordファイル/19KB]
- 診療施設の平面図(任意様式)
- エックス線装置に関する構造設備の概要(様式5別添) [Wordファイル/31KB]
注1)開設届出書(様式4)の 「8 診療の業務の種類」の欄は、「産業動物」、「小動物」、「その他」のうちから該当するものを記入してください。
注2)診療施設の構造設備の概要(様式5)及びエックス線装置に関する構造設備概要(様式5別添)の記入にあたっては記入例及び記載上の注意を参考にしてください。
2.飼育動物診療施設届出事項変更届出
下表に該当する変更が生じた場合、変更が生じた日より10日以内に、飼育動物診療施設届出事項変更届出書(様式6)及び該当添付書類を提出してください。10日を越えて変更届を提出する場合は、遅延理由書(様式11)が必要です。
提出書類
変更の内容 | 添付書類 |
---|---|
管理者 診療業務を行う獣医師 |
新たに届出る獣医師免許証の写し |
管理者の住所 | 添付書類なし |
獣医師の氏名(婚姻等で変更となった場合。実態は前と同じ) | 獣医師免許証の写し |
診療施設の構造設備(改装等) |
診療施設の構造設備の概要(様式5) [Wordファイル/15KB] 診療施設の平面図(任意様式) |
開設者の氏名、名称(実態は変更前と同じ)または住所 | 添付書類なし |
エックス線装置(変更、追加) | エックス線装置に関する構造設備の概要(様式5別添) [Wordファイル/31KB] |
診療施設の名称 | 添付書類なし |
診療業務の種類 | 添付書類なし |
定款 | 定款 |
注)以下の場合は、変更届でなく新規開設の手続きが必要です。
- 開設者の変更(個人から法人、親から子)
- 開設場所の移転
- 診療施設の全面改築