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道路の種類・道路の成立まで

ページID:0505884 掲載日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

【道路法上の道路の種類】

 

高速自動車国道

自動車の高速交通のための道路で、全国的な自動車交通網の重要な部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するもの。その他国の利害に重大な関係を有するもの。

一般国道

高速自動車道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、道路法5条に規定する一定の要件(例えば、国土を縦断、横断又は循環して重要な都市を連絡する道路など)に該当する道路で、一般国道の路線を指定する政令でその路線を指定したもの。

都道府県道

地方的な幹線道路網を構成し、かつ、道路法7条の要件(例えば、市と市を連絡する道路など)に該当する道路で、都道府県知事がその路線を認定したもの。

市町村道

市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したもの。

これらのうち、愛知県が管理しているのは、愛知県内の一般国道(国管理区間を除く)と県道です。(ただし、名古屋市内については、政令指定市の名古屋市が管理しています。)

【道路の成立まで】

自動車や歩行者の交通量が増えた道路を拡げたり、新たに道路を造るときには、次のような手続きを行います。

【手続きの流れ】
路線指定・路線認定・路線変更

道路の区域の決定又は変更

道路施設として必要な幅及び延長を定める

区域内の土地について所有権等を取得
工事の施工

供用の開始

道路の通行が可能となる

道路の維持管理

通行の安全確保のための維持、補修

問い合わせ先
建設局道路維持課
路政・管理グループ
電話 052-954-6546