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人の健康と環境にやさしいねずみ・昆虫等対策

ページID:0340995 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

特定建築物・公共建築物等における「ねずみ・昆虫等対策」について

 特定建築物や公共建築物などの多数の県民の方が使用し又は利用する建物では、建築物衛生法に基づき、建物内の衛生的環境を確保するため適切に維持管理を行います。

 特に、建物内の「ねずみ・昆虫等対策」については、薬剤散布を主体とした防除ではなく、総合的有害生物管理(IPM)に基づく『人の健康への影響と環境に配慮した管理』を行う必要があります。

 愛知県では、このような状況に対応していくために、「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤適正使用ガイドライン」を策定しました。

建物内の「ねずみ・昆虫等対策」の目的は

 建物内で見られるねずみ・ゴキブリ・ハエ・蚊・ダニなどの有害生物は、感染症を媒介したり、刺咬により皮膚炎やアレルギーの原因となったりするほか、大量に発生して快適な環境を阻害します。

 そのため、建物内の衛生的環境を確保するには、適切な「ねずみ・昆虫等対策」を実施する必要があります。

IPM (Integrated Pest Management : 総合的有害生物管理) とは

 建物において、ねずみ・昆虫等対策として考えられる有効かつ適切な技術の組み合わせを利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめる方法で、あらかじめ設定した目標水準に有害生物を制御し、そのレベルを維持する有害生物の管理対策をいいます。

 愛知県では、多数の県民が使用又は利用する建築物における、県民の健康と環境に配慮したIPMに基づいたねずみ・昆虫等対策を、業界団体と行政機関が一体となって推進することを目的として「愛知県IPM推進会議」を開催し、推進しています。

農薬・殺虫剤等薬剤適正使用ガイドラインについて

関連リンク

厚生労働省ホームページ

 平成20年1月25日付け健衛発第0125001号の「建築物における衛生的環境の維持管理について」及び「建築物における維持管理マニュアルについて」は、厚生労働省ホームページからご覧いただけます。

環境衛生営業施設における衛生環境の維持管理について

 興行場、クリーニング所、公衆浴場、旅館、理容所及び美容所における、ねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)並びに施設内の壁、床、建具、物品等の消毒の実施に当たっては、人や環境に対する影響を可能な限り少なくするように次のことに注意する必要があります。

ねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)について

 ねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)は、事前の生息調査(点検)により生息が確認された場合に、確実にその目的が達成できるよう適切な頻度及び方法をもって実施するようにします。

消毒について

 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本であり、消毒は当該施設の状況に応じて効果が確実な方法により実施します。

 なお、一律広範囲にわたる施設内の消毒を目的とした消毒薬の噴霧、散布、薫蒸等は、作業者への危険性もあることから、これらの方法については漫然と実施しないようにします。

愛知県保健所一覧

 県保健所の一覧は以下のリンク先でご覧いただけます。

 愛知県保健所等一覧(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市除く)

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課
 環境衛生グループ
 電話:052-954-6299(ダイヤルイン)
又は最寄の保健所へお問合せください。

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