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ふぐ処理施設の届出について
ふぐ処理施設の届出について
ふぐ処理施設の届出とは?
愛知県ふぐ取扱い規制条例により、ふぐを処理する場合には、あらかじめ保健所への届出を行うとともに、届出を行ったことを標札によって掲示する必要があります。
※ふぐを処理するためには、ふぐ処理師の免許が必要です。ふぐ処理師については、こちらを御覧ください。
ふぐ処理の定義
ふぐを食用に供する目的で、卵巣、肝臓、その他有毒部分を除去することです。
届出方法
必要な書類
・ ふぐ処理施設設置届 (新規にふぐ処理施設の届出を行う場合)
・ ふぐ処理施設変更届 (届出た内容に変更が生じた場合)
・ ふぐ処理施設休止(廃止)届 (ふぐ処理施設を休止又は廃止する場合)
・ ふぐ処理施設再開届 (休止したふぐ処理施設を再開する場合)
詳しくは保健所に御確認ください。
届出先
届け出る施設の所在地を管轄する保健所(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く)
様式
- ふぐ処理施設設置届 [Wordファイル/24KB]
ふぐ処理施設設置届
- ふぐ処理施設変更届 [Wordファイル/24KB]
ふぐ処理施設変更届
- ふぐ処理施設休止(廃止)届 [Wordファイル/24KB]
ふぐ処理施設休止(廃止)届
- ふぐ処理施設再開届 [Wordファイル/23KB]
ふぐ処理施設再開届