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ふぐ処理施設の届出について

ページID:0382206 掲載日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

ふぐ処理施設の届出について

ふぐ処理施設の届出とは?

愛知県ふぐ取扱い規制条例により、ふぐを処理する場合には、あらかじめ保健所への届出を行うとともに、届出を行ったことを標札によって掲示する必要があります。

※ふぐを処理するためには、ふぐ処理師の免許が必要です。ふぐ処理師については、こちらを御覧ください。

ふぐ処理の定義

ふぐを食用に供する目的で、卵巣、肝臓、その他有毒部分を除去することです。

届出方法

必要な書類

・ ふぐ処理施設設置届     (新規にふぐ処理施設の届出を行う場合)

・ ふぐ処理施設変更届     (届出た内容に変更が生じた場合)

・ ふぐ処理施設休止(廃止)届 (ふぐ処理施設を休止又は廃止する場合)

・ ふぐ処理施設再開届     (休止したふぐ処理施設を再開する場合)

 詳しくは保健所に御確認ください。

届出先

届け出る施設の所在地を管轄する保健所(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く)

保健所一覧