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ふぐ処理師試験、資格・免許のページ

ページID:0368984 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

ふぐ処理師試験、資格・免許のページ

試験情報

免許申請手続き

ふぐ処理師の資格の取得方法

 ふぐの取扱いについては、各都道府県が条例等により定めています。愛知県では「愛知県ふぐ取扱い規制条例」でその取扱いが定められています。

 愛知県ふぐ取扱い規制条例は、「ふぐの処理、販売等について必要な規制をすることにより、ふぐによる食中毒の発生を防止すること」を目的としています。

 ふぐ処理師とは、愛知県ふぐ取扱い規制条例(第2条第2項)で、「ふぐの処理の業務に従事することができる者として知事の免許を受けた者」とされています。

 免許申請をすることにより愛知県のふぐ処理師免許証が取得できるのは、次のいずれかの人です。

(1)愛知県知事が行うふぐ処理師試験に合格し、高校入学資格を有する者。

(2)ふぐの種類の鑑別に関する知識及び卵巣等を除去する技術等を有すると他の都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長が認める者であって知事が適当と認めたもの
  

 愛知県知事が行うふぐ処理師試験に合格した者以外の者が愛知県のふぐ処理師免許を申請しようとする場合は、(2)に該当するか確認する必要がありますので、事前に県庁生活衛生課指導・免許グループ(052-954-6296)までお問い合わせください。

 

問合せ

愛知県 保健医療局 生活衛生部 生活衛生課
指導・免許グループ ダイヤルイン052-954-6296
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp