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高病原性鳥インフルエンザについて~動物園等、多数の鳥類の飼育・展示を行う方へ~
多数の鳥類を飼養される方は、国内の野鳥及び家きんにおいて、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された場合に備え、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」(平成29年11月9日環自総発第1711091号)(外部リンク:環境省)に基づき、飼養鳥に対して十分な対策を講じてください。
※ここでいう飼養鳥とは、家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)を除く、飼育されている鳥類のことです。
※家きんについては、産業動物か否かに関わらず、家畜伝染病予防法の適用を受けるため、家畜保健衛生所等の指示に従って適切に対応してください。
普段から講ずるべき主な対策
1 施設外からのウイルスの侵入を防ぐため、適切な衛生管理を行う。
・防鳥ネットを設置する等、野鳥又は野生動物との接触を防ぐ。
・飼育員は飼養施設ごとに作業靴を変更する及び出入りの際に可能な消毒を行う。
2 飼育鳥の健康状態に注意し、異常死又は大量死の早期発見に努める。
・獣医師が常駐していない施設においては、相談できるかかりつけの獣医師を確保し、連携につとめる。
3 防疫、監視、発生時の対応等を示したマニュアル類を整備し、実施体制を整備する。
・マニュアル作成にあたっては、、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」や関連リンクもご参照ください。
現在の対応レベルについて
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク:環境省)
関連リンク
〇農林水産省
〇愛知県農業水産局畜産課
〇日本動物園水族館協会