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食品表示(衛生事項)について
食品表示法について
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保するため、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)及び健康増進法の食品表示に関する部分を統合した「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。
生活衛生課が主管する食品表示法の衛生事項(旧食品衛生法に規定されていた表示事項等)の主な内容は以下のとおりです。品質事項(旧JAS法に規定されていた表示事項等)についてはこちらのページを、食品表示のお問合せについてはこちらのページを、食品表示法についてはこちらのページ(消費者庁ホームページ)をご覧ください。
賞味期限又は消費期限について
○賞味期限
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日です。ただし、賞味期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとされています。
なお、製造又は加工した日から賞味期限まで3ヶ月を超える場合は、年月の表示で可能です。
○消費期限
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日です。
なお、消費期限又は賞味期限の表示を省略できる食品もあります。
【例】
消費期限 20220601
賞味期限 令和4年6月1日
保存の方法について
食品の特性に従って表示します。ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示します。
なお、保存の方法の表示を省略できる食品もあります。
【例】
・ 保存方法 保存温度10℃以下
・ 保存方法 4℃以下で保存
・ 直射日光を避けて保存してください
食品添加物について
食品に含まれる食品添加物については、使用した添加物を原則として全て物質名で表示します。
なお、以下のようなルールがあります。
○用途名
以下の用途に使用する添加物にあっては、用途名と物質名を表示します。
用途 | 用途名 |
---|---|
甘味料 | 甘味料 |
着色料 | 着色料 |
保存料 | 保存料 |
増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 | 主として増粘の目的で使用される場合にあっては、増粘剤又は糊料 主として安定の目的で使用される場合にあっては、安定剤又は糊料 主としてゲル化の目的で使用される場合にあっては、ゲル化剤又は糊料 |
酸化防止剤 | 酸化防止剤 |
発色剤 | 発色剤 |
漂白剤 | 漂白剤 |
防かび剤又は防ばい剤 | 防かび剤又は防ばい剤 |
【例】
増粘剤(キサンタンガム)
甘味料(ステビア)
○一括名
以下の用途に使用する添加物にあっては、物質名ではなく一括名を使用できます。
用途 | 一括名 |
---|---|
イーストフード | イーストフード |
ガムベース | ガムベース |
かんすい | かんすい |
酵素 | 酵素 |
光沢剤 | 光沢剤 |
香料 | 香料 |
酸味料 | 酸味料 |
チューインガム軟化剤 | 軟化剤 |
調味料(甘味料及び酸味料に該当するものを除く。) | アミノ酸のみから構成される場合にあっては、調味料(アミノ酸) 主としてアミノ酸から構成される場合(アミノ酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(アミノ酸等) 核酸のみから構成される場合にあっては、調味料(核酸) 主として核酸から構成される場合(核酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(核酸等) 有機酸のみから構成される場合にあっては、調味料(有機酸) 主として有機酸から構成される場合(有機酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(有機酸等) 無機塩のみから構成される場合にあっては、調味料(無機塩) 主として無機塩から構成される場合(無機塩のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(無機塩等) |
豆腐用凝固剤 | 豆腐用凝固剤又は凝固剤 |
苦味料 | 苦味料 |
乳化剤 | 乳化剤 |
水素イオン濃度調整剤 | 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤 |
膨張剤 | 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉 |
○表示の省略
以下の場合は、添加物の表示を省略できます。
1 栄養強化の目的で使用した添加物(ただし、一部の食品については省略不可。)
2 加工助剤
食品の加工の際に添加されるものであって、以下の3事項のいずれかを満たすもの
(1)その食品の完成前に除去されるもの
(2)その食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
(3)その食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
3 キャリーオーバー
食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの
アレルゲン表示について
アレルギー体質の人がその発症を予防するためには、原因となる物質を食べないことが大切です。そのため、食品を適切に選ぶ為の手助けとなるように、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品(=特定原材料)を含む加工食品について、その「特定原材料」を含む旨を表示しなければなりません。
また、「特定原材料に準ずるもの」として指定されている20品目についても、その食品を原材料に含む旨を表示することが奨励されています。
・特定原材料(8品目):義務
えび、かに、くるみ※、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
※「特定原材料に準ずるもの」として任意の表示を奨励している「くるみ」について、義務表示となる「特定原材料」に移行。(令和5年(2023年)3月9日施行)
経過措置:令和7年(2025年)3月31日まで
・特定原材料に準ずるもの(20品目):奨励
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
○表示の方法
・原材料の表示方法
原則、原材料名の直後に括弧を付して表示します。なお、特定原材料のうち「乳」については「乳成分を含む」と表示します。
【例】
チーズ(乳成分を含む)
マヨネーズ(卵を含む)
卵黄(卵を含む)
・添加物の表示方法
原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示します。なお、特定原材料のうち「乳」については「乳由来」と表示します。
【例】
ラクトフェリン(乳由来)
グルテン(小麦由来)
増粘剤(ペクチン:リンゴ由来)
・代替表記と拡大表記
特定原材料及び特定原材料に準ずるもの(以下、「特定原材料等」とします。)の表示と同一のものであると認められるものとして、表記方法や言葉が違うが、特定原材料と同一であるということが理解できる「代替表記」と、特定原材料等の名称又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記である「拡大表記」があります。
特定原材料 | 代替表記 | 拡大表記 |
---|---|---|
えび | 海老、エビ | えび天ぷら、サクラエビ |
かに | 蟹、カニ | 上海がに、カニシューマイ、マツバガニ |
くるみ | クルミ | くるみパン、くるみケーキ |
小麦 | こむぎ、コムギ | 小麦粉、こむぎ胚芽 |
そば | ソバ | そばがき、そば粉 |
卵※ | 玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 | 厚焼玉子、ハムエッグ |
乳 | ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム | アイスミルク、生乳、ガーリックバター、牛乳、プロセスチーズ、濃縮乳、乳糖、加糖れん乳、乳たんぱく、調製粉乳 |
落花生 | ピーナッツ | ピーナッツバター、ピーナッツクリーム |
※「卵白」及び「卵黄」については「卵」を含んでいますが、拡大表記として含む旨の表示を省略することはできません。「卵白(卵を含む)」、「卵黄(卵を含む)」と表示してください。
○表示の省略
2種類以上の原材料又は添加物を使用している食品であって、原材料又は添加物に同一の特定原材料等が含まれている食品では、そのうちのいずれかに特定原材料等を含む旨又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料又は添加物については、特定原材料等を含む旨又は由来する旨を省略することができます。
遺伝子組換え食品について
遺伝子組換え食品については、国による安全性審査を受けたものでなければ、販売・流通が認められていません。
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9作物とその加工食品(原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量の割合が5%以上のもの)については、基準に基づく表示が必要です。
・義務表示
原材料に遺伝子組換え食品を用いていたり、非遺伝子組換え食品との分別生産流通管理をしていない場合は、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」という表示が義務付けられています。
【例】
「大豆(遺伝子組換え)」「とうもろこし(遺伝子組換え不分別)」等
また、高オレイン酸遺伝子組換え大豆等を使用した加工食品(大豆油等)については、「高オレイン酸遺伝子組換え」、「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合」等の表示が義務付けられています。
・任意表示 令和5年(2023年)4月1日施行
分別生産流通管理(※)をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品については、適正に分別生産流通管理された旨の表示をすることができます。
(※)分別生産流通管理・・・遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物を生産、流通及び加工の各段階で混入が起こらないよう管理し、そのことが、書類等により証明されていること。
【例】
「遺伝子組換え原材料の混入を防ぐため、分別管理されたとうもろこしを使用しています」等
分別生産流通管理をして、遺伝子組換え作物の混入がないことを確認した農産物とその加工食品については、「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示をすることができます。
★製造の過程で組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作る新たなタンパク質が技術的に検出できない場合には、表示は義務付けられていません(例:油やしょうゆなど)。
★改正後の基準は令和5年(2023年)4月1日に施行されますが、それまでの間が表示切替のための準備期間になります。
製造者固有記号について
製造者固有記号制度とは、表示義務がある「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」表示を、あらかじめ消費者庁に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度です。
食品表示基準では、製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合に認められています。
ただし、固有記号を使用する場合は以下の3つのいずれかを表示します。
1 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称について回答できる者の電話番号
2 当該アドレスにアクセスした結果、アクセスした者が速やかに製造所の所在地等の情報を把握することができるアドレス
3 当該製品を製造している全ての製造所の所在地、製造者の氏名又は名称及び製造所固有記号
【例】
・製造者の場合
製造者 ○×△株式会社 +ABC
愛知県●▲市▽3-1-2
ABC:○×△株式会社 ○○工場 愛知県○○市●●3
DEF:○×△株式会社 ××工場 愛知県××市▲▲1
GHI:○×△株式会社 △△工場 愛知県△△市▽▽2
・販売者の場合
販売者 (株)会社××○ +AB
愛知県●▲市▽3-1-2
お客様ダイヤル 0120(○●)○●○●