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Q 自然公園の概要と、どんな行為が自然公園内で規制を受けるか教えてください(東三河総局 県民環境部 環境保全課 Q&A)

ページID:0009958 掲載日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示
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自然公園内の行為規制のあらまし

はじめに

 愛知県は、美しい山河、変化に富んだ海岸線など優れた自然景観に恵まれています。こうした地域を保護し、末永く後世に引き継ぐとともに、誰もが野外レクリエーションを楽しみ、動植物や地質などの自然を学ぶことができるように指定したのが自然公園です。
 わが国の自然公園は、設定者が土地の管理権を有することなく指定し、一定の公用制限のもとで風景の保護を図るという「地域制」の公園です。
 地域内では林業や農業等が営まれているなど、自然公園であると同時に産業の場であり、生活の場にもなっています。
 従って、自然公園内の景観を保護するためには、公園内にある国民の財産権及び各種の産業との調整が重要であり、建築物の新築や土地の形状変更など一定の行為に規制がかけられ、行為を行おうとする者は、許可、届出等の手続きが必要となります。

愛知県の自然公園

 自然公園には、国立公園、国定公園及び県立自然公園の3種類がありますが、愛知県には、4つの国定公園と7つの県立自然公園が指定されており、県土の約17.2%を占めています。
国定公園
公園名 指定年月日 関係市町村名 区域面積(ha)
三河湾 S33.4.10指定 豊橋市、岡崎市、豊川市、西尾市、蒲郡市、田原市、南知多町、美浜町、幸田町の各一部 9,457
飛騨木曽川 S39.3.3指定 犬山市の一部 3,661
天竜奥三河 S44.1.10指定 豊田市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の各一部 14,959
愛知高原 S45.12.28指定 瀬戸市、春日井市、豊田市、小牧市、新城市、設楽町の各一部 21,740
18市町村 49,817
愛知県立自然公園
公園名 指定年月日 関係市町村名 区域面積(ha)
渥美半島 S43.5.1指定 田原市の一部 12,556
南知多 S43.5.1指定 西尾市、常滑市、知多市、南知多町、美浜町、武豊町の各一部 8,649
段戸高原 S44.3.14指定 設楽町の一部 3,781
振草渓谷 S44.3.14指定 東栄町の一部 2,198
本宮山 S44.3.14指定 岡崎市、豊川市、新城市の各一部 7,302
桜淵 S44.3.14指定 新城市の一部 2,517
石巻山多米 S44.3.14指定 豊橋市の一部 2,061
13市町村 39,064
自然公園図

※区域の確認は、行為地を所管する東三河総局及び県民事務所の環境保全課や市町村に問合せください。(概略は「マップあいち」の「愛知県自然公園情報マップ」で確認することができますが、縮尺等の都合により誤差が生じている箇所があります。)

規制を受ける行為

 自然公園は、地域の自然環境を守る観点から、特別地域(特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域)、普通地域に区分され、地域、地区ごとに規制を受ける行為を定めています。
地域について

特別地域

特別保護地区 公園の中で最も中心となる景観地であり、現状維持を原則とする地域(県立指定公園には指定制度がない)
第1種特別地域

特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要のある地域

第2種特別地域

良好な自然状態を保持している地域で、農林漁業との調和を図りながら自然景観の保護に努めることが必要な地域

第3種特別地域

特別地域の中では風致を維持する必要が比較的低い地域であり通常の農林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域

普通地域

特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域

特別地域
 特別地域(特別保護地区を除く)では、次の行為について愛知県知事の許可が必要となります。
  1. 工作物(建築物、車道等)の新築、改築、増築
  2. 木竹の伐採
  3. 指定区域内における木竹の損傷
  4. 鉱物の掘採・土石の採取
  5. 河川・湖沼等の水位・水量の増減
  6. 指定湖沼・湿原等への汚水・廃水の排出
  7. 広告物等の設置・掲出・表示
  8. 屋外での土石その他指定物の集積・貯蔵
  9. 水面の埋立・干拓
  10. 土地の開墾・形状変更
  11. 指定高山植物等の採取・損傷
  12. 指定した植物の植栽等
  13. 指定動物の捕獲・殺傷、卵の採取、損傷
  14. 指定区域内における指定動物の放出(家畜の放牧を含む) 
  15. 屋根・壁面・鉄塔等の色彩の変更
  16. 指定湿原等への立入り
  17. 指定区域(遠州灘海岸(豊橋市及び田原市))内における車馬・動力船の使用、航空機の着陸

※枯損木の伐採、森林保育のための間伐、下刈等通常の管理行為や軽易な行為と認められる行為は許可を必要としない場合があります。
※3、6、12、13、14、16について、愛知県内には区域・動物等の指定はありません。

特別保護地区
 特別保護地区は、特に優れた景観の地域や特定の動植物、地形地質で特に貴重な地区について指定されており、最も厳格な管理がなされています。上記特別地域内で制限を受ける行為の他、次の行為について愛知県知事の許可が必要となります。

  1. 木竹の損傷
  2. 木竹の植栽
  3. 動物の放牧(家畜の放牧を含む)
  4. 屋外での物の集積・貯蔵
  5. 火入れ・たき火
  6. 植物の採取・損傷、落葉・落枝の採取
  7. 植物の植栽等
  8. 動物の捕獲・殺傷、卵の採取、損傷
  9. 道路及び広場以外での車馬・動力船の使用、航空機の着陸

普通地域
 普通地域については、次の行為について愛知県知事への事前の届出が必要となりますが、特に風景の保護を図る上で必要な場合には、行為の禁止や制限が加えられることがあります。また、原則届出をした日から30日以上経過しなければ行為に着手できません。

  1. 一定規模以上の工作物の新築、改築、増築
  2. 特別地域内の河川・湖沼等の水位・水量の増減
  3. 広告物等の設置・掲出・表示
  4. 水面の埋立・干拓
  5. 一定規模以上の鉱物の掘採・土石の採取
  6. 一定規模以上の土地の形状変更

自然環境等調査
 以下の行為については、事前に開発予定地の植生、動物等自然環境の四季を通じた現況等の調査が必要となります。そしてこの調査結果及び保全対策をふまえた開発計画を作成するとともに、許可申請又は届出時に調査報告書を提出してください。

  1. 特別地域内で1ヘクタール、普通地域内では10ヘクタール以上となる大規模な開発行為
  2. 特別地域内で延長2キロメートル若しくは幅員10メートル以上となる道路の新築
  3. その他 自然公園区域に与える影響が著しいと予想される行為(風力発電施設の新築等)

許可の基準
 特別地域の許可の基準は「自然公園法施行規則第11条(特別地域及び特別保護地区内の行為の許可基準)」に定められています。自然環境への影響が著しいなど一定の限度を超える行為については許可できないものもありますので、あらかじめ所管の県民事務所等や市町村の窓口までご相談ください。以下は特別地域における主な規制の例です。

許可の基準
行為の名称 許可の基準(一部抜粋・要点)
建築物の新・改・
増築
○特別保護地区、第1種特別地域内等で行われるものでないこと(既存の建築物の改築又は学術研究その他公益上必要と認められる建築物等は除く)
○色彩及び形態が周囲の風致景観と著しく不調和でないこと。
○高さ13m(分譲地内の建築物については10m)以下であること。
○地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5m以上離れていること。
○公園事業道路等の路肩から20m以上、それ以外の道路の路肩から5m以上離れていること。建築物にかかる土地の勾配が30%を超えないこと。
○建ぺい率、容積率がそれぞれ次に示す割合以下であること。
 地種区分と敷地面積の区分                  建ぺい率  容積率
 第2種特別地域:敷地面積500m2未満  10%  20%
 第2種特別地域:敷地面積500m2以上1,000m2未満  15%  30%
 第2種特別地域:敷地面積1,000m2以上  20%  40%
 第3種特別地域  20%  60%
○建築面積が2,000m2以下であること。
※その他山稜線を分断しないなど自然景観を保全するための制限がある。
木竹の伐採 第1種特別地域においては、単木択伐法によること。
第2種特別地域においては、原則択伐法によること。
鉱物の掘採・土石の採取 露天掘りによる鉱物の掘採・土石の採取は原則認められない。
屋外での土石その他指定物の集積・貯蔵 特別保護地区内で原則行われるものではないこと。
特別地域においては、廃棄物の集積・貯蔵は認められない。
土地の形状変更 集団的に建築物その他工作物を設置する目的で敷地を造成する行為、土地を階段状に造成(ヒナ段式敷地造成)する行為、ゴルフ場の造成及び廃棄物の埋立による土地の形状変更は認められない。
※このほかにも行為毎に詳細な基準があります。詳細は県民事務所等までご確認ください。

手続きの流れ

許可申請書や届出書の様式
 許可申請書や届出書は、各県民事務所や市町村窓口に備えてあります。これらは、行為の種類等により異なりますので注意してください。
 「あいちの環境」から様式のダウンロードが可能です。

添付が必要な図面
 次の図面を作成してください。  
必要添付図面
地形図 行為の場所を明らかにした縮尺1/25,000以上のもの
概況図 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上のもの
カラー写真

行為地及びその付近の景色を写したものと行為地を近くから写したもので撮影箇所を明らかにしたもの

平面図・立面図・断面図・構造図・意匠配色図

行為の施行方法を明らかにした縮尺1/1,000以上のもの

修景計画図

植栽(樹種、樹齢、樹高等)その他修景の方法を明らかにした縮尺1/1,000以上のもの

※このほか土地使用承諾書の写しや行為地の地番や位置・区域が確認できる資料(公図の写し等)、他法令の手続きを明らかにした書面が必要な場合もあります。また、上記図面のうち行為の種類によっては必要ない図面もあります。


許可申請書や届出書の提出先
 書類については行為地を所管する市町村役場に提出してください。提出部数は2部ですが、大規模な行為などでは3部又は4部必要となる場合があります。
 また、事務手続きに期間を要することがありますので、早めに(行為着手予定日前約2ヶ月)提出してください。不明な点については、許可申請書又は届出書の提出の前に所管の県民事務所等や該当する市町村窓口にご相談ください。

 

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問合せ

愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課
 環境保全グループ  0532-35-6112 / 6113
 廃棄物対策グループ 0532-35-6114 / 6115
E-mail:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp