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焼却が禁止になったと聞きましたが、本当ですか?(東三河総局 県民環境部 環境保全課 Q&A)
焼却が禁止になったと聞きましたが、本当ですか?
Q 焼却が禁止になったと聞きましたが、本当ですか?
A
- 焼却設備を用いずに産業廃棄物を焼却する、いわゆる「野焼き」が全国各地で問題になっていますが、野焼きはダイオキシン類の排出という面でも特に問題があります。
- 廃棄物処理法においては、産業廃棄物の焼却について従来より処理基準で「焼却の際には焼却設備を用いて焼却すること」と定められており、野焼きが禁止されておりますが、平成9年12月より、廃棄物を焼却する際に用いる焼却設備及び焼却方法に関する基準が明確に設定されました。この基準は、施設の規模にかかわらず適用されます。
- また、平成13年4月からは、何人も、廃棄物処理基準に従って行う場合若しくは公益上、社会の慣習上やむを得ないもの等を除き(注1)、廃棄物を焼却してはならないという規定が追加され、違反者には罰則も設けられています。なお、平成14年12月から焼却に関する基準がさらに強化されました。
- 野焼き等の行為については、平成13年4月から直罰規定となり、この違反に対する罰則は5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が設けられています。
- 火床面積0.5m2以上又は焼却能力50kg/時以上の場合、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設及び廃棄物の適正な処理の促進に関する条例に基づく小規模産業廃棄物焼却施設の届出が必要です。
- なお、廃棄物条例対象の産業廃棄物焼却施設で火床面積1.5m2以上又は焼却能力150kg/時以上の施設は平成20年10月から構造基準が強化されています。
基準 | 備考(必要と考えられる対策の例) | |
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燃焼の方法 | 煙突から焼却灰及び未燃物を飛散させないこと | |
煙突の先端から火炎又は黒煙(注2)を出さないこと | ||
煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと | ||
設備の内容 | 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下、「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。 | 二重扉構造とする |
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること | 送風機を設置する | |
燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること | 二重扉構造とする | |
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること | 温度計を設置し、燃焼温度を表示する | |
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること | 2次燃焼バーナー等を設置する | |
(注1) 焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
- 国又は地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
- 農林漁業を営むためのやむを得ない焼却
- たき火など日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
(注2) 黒煙については、日本工業規格D8004(自動車用ディーゼルエンジン排気煙濃度測定用反射式スモークメータ)に定める汚染度が25%を超えるものでないことが目安になります。
問合せ
愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課
環境保全グループ 0532-35-6112 / 6113
廃棄物対策グループ 0532-35-6114 / 6115
E-mail:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp