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愛知県へき地医療確保看護修学資金について
愛知県立総合看護専門学校の学生であって、将来、県内のへき地における公的医療機関において看護師等の業務に従事しようとする方に対し、修学資金を貸し付けする制度です。
※卒業後、免除要件を満たす医療機関に看護師として5年間継続して勤務した場合、申請をすることで返還債務が免除されます。
なお、免除対象外施設において勤務する場合等については返還していただきます。
詳しくは「返還しなければならない場合とは」に記載してあります。
(1)対象者
愛知県立総合看護専門学校の地域枠推薦入学試験に合格した学生
(2)修学資金の貸与額
月額10万円(3年間で3,600,000円)*年4回に分けて支払います(初年度は年3回)。
(3)修学資金の免除要件
卒後5年間、以下の施設に継続して勤務してください。
ア 卒後1~2年目(2年間):実務研修病院(令和5年4月1日現在42病院)
看護業務に関する研修体制が整備されている病院として知事が指定する病院
イ 卒後3~5年目(3年間):指定医療機関(令和5年4月1日現在3病院9診療所)
知事が指定する県内のへき地における医療の確保に資する公的医療機関
※ア、イを兼ねる医療機関(愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院、新城市民病院又は愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院)にて5年間勤務することも可能です。
愛知県へき地医療確保看護修学資金の概要
愛知県へき地医療確保看護修学資金とは
返還しなければならない場合とは
1. 貸与契約が解除されたとき(例‥退学した場合)
2. 卒業後1年以内に看護師免許を取得しなかったとき
(例1)卒業の年の看護師国家試験に不合格であった場合
(例2)卒業の年の看護師国家試験に合格はしたが、免許申請をせずに卒業の日から1年以上経過した場合
3. 免許取得後1月以内に実務研修病院において看護業務を開始しなかったとき
4. 実務研修病院において看護業務に従事した期間が2年に達する前に、正当な理由無く看護業務に従事しなくなったとき
5. 実務研修病院において2年間看護業務に従事した後、正当な理由なく、すぐに指定医療機関において看護業務に従事しなかったとき
6. 指定医療機関において看護業務に従事した期間が3年に達する前に、正当な理由無く看護業務に従事しなくなったとき
7. 看護業務外の理由により死亡したとき (ただし返還債務の裁量免除を受けられることがあります。)
※返還債務の免除を受けるためには、看護業務に従事していない月が生じないように勤務を再開する必要があります。例えば、令和a年3月に退職した場合は令和a年4月中に勤務を再開すれば継続して勤務したものとみなされます。
※正当な理由の例 進学、病気等
返還について
修学資金の貸与を受けた方が返還になった場合、貸与を受けた月数内での返還となります。
例:36月貸与を受けた場合は、返還の理由が生じた日から起算して36月以内に返還いただくこととなります。
返還方法は、月賦、半年賦、一括のいずれかです。
返還となった場合は返還の理由が生じた日から起算して20日以内に返還明細書を提出してください。
返還された修学資金は、次の貸与希望者への資金となりますので、必ず返還してください。