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医療機能情報提供制度について(医療施設関係者向け案内)

ページID:0493392 掲載日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示

医療法第6条の3により、すべての病院、診療所及び助産所の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として、法令で定められた事項について、全国統一のシステム(報告機能は「G-MIS」、情報提供機能は「医療情報ネット」)で都道府県に報告し、都道府県はその情報を公表することとされています。

全国統一システムの概要

○医療機能情報の報告 「G-MIS」

○医療(薬局)機能情報の公表 「医療情報ネット」


<全国統一システムのイメージ図>

医療機能情報提供制度 概略図

*厚生労働省HPはこちら:「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)」について(別ウィンドウで開きます)

 

定期報告等について

(1) G-MISでの医療機能情報報告について

 ※報告の際は、G-MISアカウントが必要になります。

〇定期報告について

  ・年に一回以上、報告していただく必要があります。報告の手順については、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照ください。

  ・令和6年度定期報告:令和7年1月8日(水曜日)~同年3月31日(月曜日)

〇随時報告について

  ・定期報告以外の時期でも、医療機能情報に変更があった場合に報告していただく必要があります。報告の手順については、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照ください。

〇新規報告について

 ・新規開設した場合は、以下(3)の新規ユーザ登録申請してログインIDが発行された後に、医療機能情報を報告していただく必要があります。報告の手順については、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照ください。

 

(2) G-MISで報告する方法について

 下記のG-MISログインページからアクセスして、必要事項を入力し、報告を行ってください。
 報告に際しましては、以下の簡易マニュアルをご参照ください。
 ネット環境がなく、インターネットによる報告が困難な場合は、紙面による報告が可能ですので、(4)の紙面による報告を参考としてください。

(3) G-MIS新規ユーザ登録申請の方法について

〇新規ユーザ登録申請について

 新規開設等によりG-MISに未登録である場合は、下記のG-MIS新規ユーザ登録申請ページにアクセスして、新規ユーザ登録する必要があります。
 入力に際しましては、以下の簡易マニュアル等をご参照ください。

〇新規ユーザ登録申請後

 申請後1か月以内を目安に厚生労働省G-MIS事務局からアカウントが発行され、パスワード設定依頼のメールが届きます。

 アカウントについては、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。

 アカウント発行後は、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照していただき、報告を行ってください。

 

(4) 紙面による報告について

 インターネットによる報告が困難な場合は、令和7年1月8日(水曜日)以降に所管の保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南の4保健センター)へ御相談ください。紙の様式をお渡しします。

 

 問い合わせ先

  ・所管の保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南の4保健センター)

  保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南の4保健センター)連絡先 [PDFファイル/86KB]

 

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