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旧優生保護法に基づく優生手術に関する調査及び文書保存の依頼について
旧優生保護法(昭和23年から平成8年まで適用)に基づく優生手術に関するカルテ等の記録の有無について、関係する医療機関に対し、下記のとおり2種類の調査を行うこととし、あわせて、現存する記録等がある場合は、保存するよう医療機関に対し依頼することといたしましたので、お知らせいたします。
なお、調査結果につきましては、取りまとめの上、公表いたします。
記
1 調査方法等
郵送により、平成30年4月18日(水曜日)付けで送付
2 調査内容等
(1)現存する本県の優生保護審査会資料に記載のある医療機関に対する調査
本県に現存する資料において、昭和41年度から46年度までの優生保護審査会の審査結果において、優生手術を「適」とされた55人の中に、愛知県城山病院(現愛知県精神医療センター)の医師が申請した1人分の記録がありました。今回、残りの54人が関係する医療機関に対し、調査を実施します。
調査内容 | 回答期限 | 対象医療機関 |
---|---|---|
<初回調査> (1)カルテの保存期間、保存期間終了後の取扱い (2)昭和41年度から46年度の受診者のカルテ等の保存の有無 (3)個人を特定した照会をした場合、該当者のカルテ等の有無等についての回答の可否 |
平成30年 |
優生保護審査会資料に記載があり、かつ、現存する医療機関 37か所 |
<追加調査> 初回調査の(3)で「可」の回答があった医療機関を対象に、個人を特定した調査の実施 |
5月下旬予定 | 現時点では未定 |
(2)県内の全病院及び診療所(産婦人科・婦人科)に対する調査
調査内容 | 回答期限 | 対象医療機関 |
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(1)昭和23年から平成8年までのカルテ等の有無 (2)カルテ等を保存している場合、旧優生保護法に関係した資料の有無 |
5月9日(水曜日) |
・病院数:324か所 ・診療所数(産婦人科・婦人科):252か所 合計576か所 |
3 文書の保存依頼
本人又は家族から優生手術の有無について問い合わせがあった場合等に備え、昭和23年から平成8年までのカルテ等の保全を継続するよう医療機関に対し依頼します。
4 参考資料
参考資料1 現存する本県の優生保護審査会資料に記載のある医療機関に対する調査票 [PDFファイル/56KB]
参考資料2 県内の全病院及び診療所(産婦人科・婦人科)に対する調査票 [PDFファイル/58KB]