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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について

ページID:0323333 掲載日:2025年1月17日更新 印刷ページ表示

1.補償金等の支給について

(1)補償金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人 1500万円 特定配偶者 500万円 

(2)優生手術等一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円

(3)人工妊娠中絶一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円

2.補償金等の請求手続きについて

・国(こども家庭庁)又はお住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。   
・請求期限は、令和12年1月16日です。
※補償金等については、支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

3.お問い合わせ先

<愛知県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>

電話番号

052-954-6009(専用)

所在地

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁西庁舎1階
保健医療局 健康医務部 医務課 こころの健康推進室内

受付時間

午前9時~正午 午後1時~午後5時
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

その他

本県では、障害特性に応じた相談支援を行います。
(例)
・筆談
・手話通訳者同席
・点字リーフレット 等
※相談の場に手話通訳者同席を希望される場合は、事前にお申し出ください。

ファックス又はメールでの相談も受け付けます。
(ファックス番号) 052-954-7493
(メールアドレス) kokoro@pref.aichi.lg.jp

<こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口>

電話番号 03-3595-2575
FAX 03-3595-2753
メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
受付時間 10時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

請求書の記載事項や添付書類について

●請求書
●旧優生保護法補償金等リーフレット
※旧優生保護法補償金等リーフレットの内容についての点字データについてはこども家庭庁ホームページをご確認ください。
●旧優生保護法補償金等支給法の概要及び請求方法等についての動画コンテンツ(手話・字幕付き)※YouTube(こども家庭庁動画チャンネル)
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