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医師・歯科医師・薬剤師による2年に一度の届出について
医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項及び薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条の規定により、医師、歯科医師及び薬剤師の免許を有する方は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における就業状況等を厚生労働大臣へ届出ることが義務付けられてます。
令和6年は届出年に当たりますので、以下のとおり届出をお願いします。
〈注意!〉
届出を行わないと、「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。
届出対象者
日本に住所があり、日本の医籍に登録されている医師、歯科医籍に登録されている歯科医師及び薬剤師名簿に登録されている薬剤師の方。
※ 現在、医務や薬務に従事していなくとも、免許を持っていれば届出が必要です。
届出期限
2025(令和7)年1月15日(水)
届出の方法
オンラインによる届出(医療機関等に勤務している方)
概要
医療機関等に勤務されている方は、厚生労働省の医療従事者届出システムに入力することにより届出ることが可能です。
システムの詳細については、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省ホームページ)
問合せ先
医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせを受け付けるコールセンターが次のとおり設置されます。
電話番号:0120-330-742
受付期間:令和6年11月11日(月)から令和7年1月31日(金)まで
受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分まで
愛知県電子申請・届出システムによる届出(無職の方)
医師・歯科医師・薬剤師の免許をお持ちの方のうち無職の方は、愛知県電子申請・届出システムから届出票をオンラインで提出することが可能です(システムの利用に当たってはメールアドレスの登録が必要です)。
以下の届出様式(Excel)に必要事項を入力の上、愛知県電子申請・届出システムにアクセスしてファイルをアップロードし、送信してください。
届出様式等
医師 [Excelファイル/61KB] 記入要領 [PDFファイル/624KB]
歯科医師 [Excelファイル/45KB] 記入要領 [PDFファイル/416KB]
薬剤師 [Excelファイル/46KB] 記入要領 [PDFファイル/401KB]
※ ファイルは一度PC等に保存した上で入力してください。
※ 必ずこちらの様式を御使用ください。
(厚生労働省HPからダウンロードした「オンライン用届出票」を使用することはおやめください。)
愛知県電子申請・届出システム
紙による届出
紙の届出票による届出を希望される方は、以下の届出票に記入(入力)の上、住所地または就業地を管轄する保健所へ郵送または持参により御提出ください。
届出票
届出票は、以下の様式をダウンロードしてお使いください(印刷できる環境がない場合は保健所の窓口等において用紙を配付しますので、管轄の保健所へ御連絡ください)。
医師届出票(A4サイズ・両面で印刷してください。)
届出票 [Excelファイル/61KB]
歯科医師届出票(A4サイズ・両面で印刷してください。)
届出票 [Excelファイル/45KB]
薬剤師届出票(A4サイズ・両面で印刷してください。)
届出票 [Excelファイル/46KB]
届出・問合せ先
住所地または就業地を管轄する保健所
・愛知県所管保健所
・名古屋市所管保健センター
・豊橋市保健所
・岡崎市保健所
・一宮市保健所
・豊田市保健所
記載内容の審査について
提出された紙の届出票は、記入漏れ等がないかを保健所において審査します。
審査の結果不備が認められた場合、管轄の保健所から連絡することがあります。
(オンラインで届け出た場合、保健所による内容審査はありません。)
FAQ
Q1:医師免許(歯科医師免許、薬剤師免許)を持っているものの、現在は医師(歯科医師、薬剤師)として働いていない。この場合、届出の必要はあるか。
A1:必要です。免許をお持ちの方は、資格とは関係ない仕事に従事している場合や無職の場合であってもすべての方に届出の義務があります。
Q2:2024(令和6)年12月31日の時点で、海外出張(留学)で不在だが、届出は必要か。
A2:住所を国外に移動している場合は、届出は不要です。
住所を国外に移動していない場合は、届出が必要ですので、届出期日までに帰国されない場合は、前もって届出票に記入して届出をお願いします。
Q3:現住所と住民票が違うが、どちらを記入すればよいか。
A3:現住所を記入してください。住民票と異なっていても構いません。
Q4:提出期限(2025(令和7)年1月15日)までに届出が間に合わなかった場合はどうすればよいか。
A4:提出期限を過ぎた場合も、医師法等において届け出なければならないと規定されておりますので、速やかに保健所への提出をお願いします。
Q5:紙の届出票はコピーしても問題ないか。
A5:差し支えありません。色の付いた用紙やカラーコピーでなくても問題ありません。用紙を印刷する際、届出票は日本産業規格A4で両面印刷してください。
Q6:前回(2022(令和4)年)の届出を忘れていたが、提出する必要はあるか。また、届出をしなかった場合、罰則はあるか。
A6:前回の分の届出は不要です。今回の届出を忘れずに提出していただき、今後、2年ごとの届出についても忘れずに提出してください。
また、法律上、罰則規定はありますが、詳細は法律所管部局である厚生労働省医政局または同省医薬局へお問い合わせください。
Q7:今回の届出が医師等資格確認検索システムに反映されるのはいつか。
A7:2025(令和7)年12月以降の予定です。業務上支障がある場合は、掲載依頼を医師等本人から厚生労働省へ提出してください(手続は郵送のみ)。
(参照)「医師等資格確認検索システム」
Q8:医療従事者届出システムの詳細について知りたい。
A8:医療従事者届出システムの詳細については、厚生労働省ホームページにて公開されています。
(参照)医療従事者による2年に1度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省ホームページ)
なお、当サイトに2024(令和6)年11月下旬に操作マニュアルの提供が開始される予定です。
参考
・医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省ホームページ)
・医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省ホームページ)
問合せ先
保健医療局 健康医務部 医療計画課 保健所・統計グループ
メール iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp