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いわゆる「合法ハーブ」を販売する店舗への立入調査について

ページID:0048687 掲載日:2012年2月16日更新 印刷ページ表示
平成24年2月16日(木曜日)発表

いわゆる「合法ハーブ」を販売する店舗への立入調査について

 近年、いわゆる「合法ハーブ」※による健康被害が問題となっており、2月6日には、名古屋市内でいわゆる「合法ハーブ」の吸引が疑われる死亡事例が発生したところです。

 このため、こうしたいわゆる「合法ハーブ」を販売する店舗を対象として、下記のとおり販売実態を立入調査します。

               記

1 調査開始日

  平成24年2月16日(木)

2 調査内容

  いわゆる「合法ハーブ」は「お香」等と称して販売されていますが、吸引等、人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的として販売や譲渡された場合は、その製品は医薬品とみなされ、許可を得ることなく販売や譲渡する行為は薬事法違反となるため、こうした販売方法の実態について調査を行います。

3 その他

(1)本調査は、現行の法制度において違法性が確認された店舗又は疑いがある店舗のみを対象に実施するものではありませんので、店舗名等を公表することはできません。

 本調査は、事前に販売店舗へ連絡をせず、抜き打ちで行います。

(2)調査の結果、薬事法違反が判明した店舗については、販売の中止等について必要な指導を行います。また、調査結果については、3月末時点で一度とりまとめ、中間報告を行います。

 

※ いわゆる「合法ハーブ」は、乾燥させた植物片で「お香」等として販売されていますが、その一部には、麻薬や薬事法で指定された薬物等の類似物質が含まれているものがあり、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有し、吸引等により人の身体に使用された場合には、吐き気や手足のけいれん、意識障害といった健康被害を引き起こす等の保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。これらの類似物質は薬事法等の規制がかからないため、「合法」と呼ばれています。                    

 

(参 考)

1 本調査は、薬事法第76条の8の規定に基づき行うものです。

<薬事法第76条の8>

 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物又はその疑いがある物品を発見した場合において、前2条の規定の施行に必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、これらの物を貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列した者に対して、必要な報告をさせ、又は当該職員に、これらの者の店舗その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 いわゆる「合法ハーブ」の販売店舗については、許可、届出等が必要な施設でないため、正確な数は不明であるが、インターネット、関係機関等からの情報により、現在までに愛知県内で33店舗を把握している。

3 今後、引き続き販売店舗の把握を進め、違法な販売が行われていないか立入調査を継続する予定です。

「合法ハーブ」と称して販売されていたものの一例
(厚生労働省ウェブページより)

問合せ

愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課 監視・生産グループ
担当 小松、鈴木 
内線 3272、3268
ダイヤルイン 052-954-6304