ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > 教育・子育て > 子ども・青少年 > 薬物対策 > 「薬物の濫用の防止に関する条例」について

本文

「薬物の濫用の防止に関する条例」について

ページID:0308345 掲載日:2024年7月20日更新 印刷ページ表示

「薬物の濫用の防止に関する条例」の概要について

 危険ドラッグについては、本県でも、その使用によるものと疑われる死亡事例や使用したと疑われる者による自動車の運転により、危険ドラッグとは無関係の方が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。

 危険ドラッグに係る法規制としては、それらに含まれているおそれのある化学物質を、医薬品医療機器等法で規定する「指定薬物」として指定することにより、販売、所持等を禁止していますが、いったん指定薬物として規制しても、その化学構造の一部を変え規制を逃れた物質が新たにつくられ、規制が十分追いついていないため、『合法ハーブ』『合法ドラッグ』と称して販売されている現状があります。

 このため、愛知県では、平成24年10月16日に条例を制定し、危険ドラッグの販売、所持等を独自に規制しています

[一部改正:所持、使用等に係る規制等の整備(平成26年7月8日公布、同年9月1日施行)、立入検査に係る規定等の整備(平成26年10月14日公布、同年11月1日施行)、引用法律名の変更(令和2年3月27日公布、同年4月1日施行)、定義の規定等の整理(令和6年3月26日公布)]

「薬物の濫用の防止に関する条例(概要)」

「知事指定薬物」の指定について

 本条例では、医薬品医療機器等法で規制する薬物以外のもので、興奮、幻覚等の作用を有し、濫用されることにより人の健康に被害が生ずると認められるもののうち、濫用されるおそれがあると認められるもの等を「知事指定薬物」として指定しています。

「薬物の濫用の防止に関する条例」の全文

「薬物の濫用の防止に関する条例」の全文

「合法ハーブ」などと称する製品には絶対に手を出さないで!

絶対に手を出さないで!(「合法ハーブ」等と称する商品に関する啓発チラシ)

  • 「合法ハーブ」「合法ドラッグ」等として販売されている製品は、どのような物質が含まれているか不明なものが多く、人体に極めて有害な物質が含まれているものもあり、大変危険です。絶対に使用しないでください。
  • 同様の製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。また、医薬安全課まで情報をお寄せ下さい。

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課
電話 052-954-6344(監視グループ)
FAX 052-953-7149
E-mail iyaku@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)