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第一種大麻草採取栽培者の免許
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
第一種大麻草採取栽培者の免許 | |
概要 | |
大麻草の栽培については、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止する観点から原則として禁止されているが、特定の場合にのみ免許を与えてその禁止を解除している。第一種大麻草採取栽培者とは、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者のことをいい、知事の免許を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
大麻草の栽培の規制に関する法律 | |
条項 | |
第5条第1項 | |
手続対象者 | |
大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培しようとする方。 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
第一種大麻草採取栽培者免許申請書、添付書類、手数料を、栽培地の位置を管轄する保健所(但し、栽培地の位置が保健所設置市内の場合は医薬安全課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料 22,200円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
第一種大麻草採取栽培者関係 | |
添付書類・部数 | |
添付書類については、「審査基準」の欄をご覧ください。 部数 1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部)) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで 但し、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
医薬安全課 | |
審査基準 | |
審査基準 [PDFファイル/298KB] | |
標準処理期間 | |
39日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が、 医薬安全課の場合 30日 保健所の場合 39日(うち、本庁での処理日数28日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数11日) |
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備考 | |