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愛知県遺児手当
愛知県遺児手当
母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。
受給資格者
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。
1 父又は母が死亡した児童
2 父又は母が重度の障害にある児童
3 父母が婚姻を解消した児童
4 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
5 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7 婚姻しないで生まれた児童
【次のような場合は手当は支給されません】
児童が
児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
県外に住所をおいているとき。
父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父又は母に重度の障害がある場合を除く)
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。
労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
受給資格者及びその扶養義務者等(受給資格者の親、兄弟など)の前年の所得が下表の限度額以上あるとき。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに住所地の市区町村役場に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市区町村役場で認定申請の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。)
手当の支払い
県知事の認定を受けると、認定申請をした日の属する月分から支給されます。
2019年11月から、奇数月支給に変更となりました。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
5月 | 3月、4月分 |
7月 | 5月、6月分 |
9月 | 7月、8月分 |
11月 | 9月、10月分 |
1月 | 11月、12月分 |
3月 | 1月、2月分 |
(毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。)
手当の額
児童1人月額
支給開始 1~3年目 4,350円
支給開始 4~5年目 2,175円
支給開始 6年目以降は支給対象外
所得状況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、住所地の市区町村役場に届け出てください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。