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事業者の皆様も、マイナンバーを取り扱います。

ページID:0231994 掲載日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 

  平成28年1月以降、社会保険や税の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
  例えば、源泉徴収票の作成手続、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続、証券会社や保険会社が行う配当金や保険金等の支払調書の作成などにおいて、従業員やその家族、金融機関の顧客、講演等の講師や原稿の執筆者からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

  また、個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲外での利用が禁止されており、その管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。

 

  関係省庁のホームページで、以下のような資料が公表されていますので、参考としてください。

  (外部リンク) デジタル庁|民間事業者向けマイナンバーカード活用情報
  (外部リンク) 個人情報保護委員会|特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
  (外部リンク)  国税庁|国税の番号制度に関する情報
  (外部リンク) 国税庁|法人番号について
  (外部リンク) 厚生労働省|マイナンバー制度(厚生労働分野)