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環境局資源循環推進課産業廃棄物適正処理推進室の事業内容

ページID:0232322 掲載日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

1  産業廃棄物の処理について

(1) 産業廃棄物処理業の許可

 産業廃棄物の適正な処理が行われるよう、廃棄物処理法に基づき必要な規制指導を行う。

 また、施設の構造や経理的基礎等の審査基準を設け、現地調査も行った上で、産業廃棄物処理業の許可を行うとともに、その許可内容を県民向けに公開している地図情報及び事業者情報一覧に掲載する。

(2) 廃棄物処理施設の許可

 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例に基づき、焼却施設及び最終処分場の設置等の許可を受けようとする者に対し、当該施設の設置等の計画に係る内容を周知するための説明会の実施を指導する。

 また、これらの施設設置等の許可に当たり、申請書及び生活環境に及ぼす影響についての調査結果を記載した書類(生活環境影響調査書)の告示・縦覧、生活環境保全上の見地からの利害関係者及び関係市町村長の意見聴取並びに生活環境の保全に係る適正な配慮についての専門的知識を有する者(学識経験者等で構成する「愛知県廃棄物処理施設審査会議」)の意見聴取等の手続を適正に実施する。

2 産業廃棄物の規制指導について

(1) 産業廃棄物の規制指導

 産業廃棄物は、不適正な処理がなされた場合、環境汚染を引き起こすおそれがある。

 このため、産業廃棄物の適正処理について、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物を排出する事業場及び産業廃棄物処理業者等に対して、随時立入検査等を実施して指導を行う。特に、有害な産業廃棄物が発生する事業場、産業廃棄物焼却施設及び最終処分場については、重点的に立入検査を行う。

 産業廃棄物の委託処理時における排出事業者の責任を明確にし、不法投棄の未然防止を目的に導入されたマニフェスト制度の周知徹底を図る。また、情報管理の合理化や処理過程の透明化につながる電子マニフェストについての普及を図る。

 また、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例に基づき、土地所有者等による土地の適正な管理、産業廃棄物の排出事業者による委託先の処理状況等の確認などについて指導を行う。

 

(2) 産業廃棄物処理施設の適正管理の指導

 産業廃棄物処理施設は、廃棄物処理法に基づく技術上の基準のほか、自ら定めた設置及び維持管理計画の内容を遵守することとなっており、その設置者に対して立入検査等を実施し、履行状況の確認を行う。

(3) 産業廃棄物の多量排出事業者の指導

 産業廃棄物の多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上 の事業場を設置している事業者)に対して、産業廃棄物の排出抑制、再生利用、中間処理、最終処分等に関する減量等処理計画の作成指導を行う。

3 不法投棄等対策事業について

 産業廃棄物の不法投棄、野焼き等の不適正処理に係る監視を行うため、県民事務所に警察官OBを配置するとともに、本庁及び県民事務所に設置した不法投棄等監視特別機動班により、定期的な監視パトロールや不適正処理事案に対する徹底的な指導・監視を実施する。

 また、民間委託による休日・夜間の監視パトロールを実施し、不法投棄等の早期発見、早期対応に努める。

4 有害使用済機器保管等業者の指導について

  平成30年4月1日に施行された改正廃棄物処理法に基づき、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者に対して、県知事への届出や保管又は処分基準の遵守、帳簿の作成等について指導を行う。

5 廃棄物が地下にある土地の区域の指定について

 最終処分場跡地など廃棄物が地下にある土地について、廃棄物処理法に基づき、指定区域として指定し公示する。また、その指定区域内で土地の形質変更をしようとする者に対して、施行方法の基準の遵守などの指導を行う。

6 PCB廃棄物の適正処理について

(1) PCB廃棄物の処分期間・処理施設

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)及び国のPCB廃棄物処理基本計画では、県内の高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器・コンデンサー等は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)豊田PCB処理事業所で、安定器及び汚染物等は、JESCO北九州PCB処理事業所で処理されていたが、ともに令和5年度末で処理を終了した。令和6年度以降に新たに排出されるPCB廃棄物については、国により、令和7年度末までJESCO北海道で処理が可能となるよう北海道等と調整されていることから、これを踏まえて対応する。

(2) PCB廃棄物保管事業者等の指導

 本県内で保管されている高濃度PCB廃棄物については、JESCO北海道での処理が可能となるまで、法に基づき適切に保管させ、JESCO北海道での処理が開始され次第、直ちに処分するよう保管事業者に指導を行う。また、保管事業者による処分が行われない場合は、PCB特別措置法第13条に基づく代執行により処分を行う。

 なお、保管事業者が処分を行わない場合は改善命令を行うとともに、改善命令不履行や処分義務者不存在の場合は、行政代執行による処分を実施する。

7 自動車リサイクル法及び建設リサイクル法に基づく指導等について

 使用済自動車の適正なリサイクルを進めるため、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、解体業者等に対して、立入検査等を実施して指導を行う。

 また、建設資材廃棄物の適正なリサイクルを進めるため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建設局と連携しながら、再資源化施設の設置業者等に対して、立入検査等を実施して指導を行う。

8 再生資源活用審査制度について

  産業廃棄物の不適正処理を防止するため、再生資源の適正な活用に関する要綱に基づき、産業廃棄物や副産物を原材料とした再生品等を製造、販売する事業者に対して、立入検査等を実施して指導を行う。

問合せ

愛知県 環境局 資源循環推進課産業廃棄物適正処理推進室
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp