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有害使用済機器の適正な保管等に関する制度について
平成30年10月1日更新
有害使用済機器の適正な保管等に関する制度について
概要
平成30年4月1日から 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」により、「有害使用済機器※」について、保管や処分を業として行う際には、あらかじめ、都道府県知事(又は政令市長)にその旨を届出することが義務化されるとともに、保管や処分をする際には、保管基準や処分基準が適用されるようになります。詳細については、次のとおりです。
なお、当該法律の施行の際、現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている(後述の適正な有害使用済機器の保管をできる者は除く。)場合は、経過措置として平成30年9月30日までは本届出をせずに事業を行うことができます。
※「有害使用済機器」とは、使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもののうち、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目となっている機器が指定されています(平成30年4月1日現在)。
1 対象品目
号 | 機 器 |
1 | ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) |
2 | 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 |
3 | 電気洗濯機及び衣類乾燥機 |
4 | テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの【電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。】 ロ ブラウン管式のもの |
5 | 電動ミシン |
6 | 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 |
7 | 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 |
8 | ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 |
9 | 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 |
10 | フィルムカメラ |
11 | 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具 |
12 | ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。) |
13 | 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。) |
14 | 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。) |
15 | 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 |
16 | ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 |
17 | 電気マッサージ器 |
18 | ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 |
19 | 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 |
20 | 蛍光灯器具その他の電気照明器具 |
21 | 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 |
22 | 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 |
23 | ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。) |
24 | デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具 |
25 | デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 |
26 | パーソナルコンピュータ |
27 | プリンターその他の印刷用電気機械器具 |
28 | ディスプレイその他の表示用電気機械器具 |
29 | 電子書籍端末 |
30 | 電子時計及び電気時計 |
31 | 電子楽器及び電気楽器 |
32 | ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 |
【平成30年4月1日現在】
2 対象者
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者のうち、「適正な有害使用済機器の保管をできる者」を除き、本制度の対象となります。この「適正な有害使用済機器の保管をできる者」として、次の者が該当します。
(1)有害使用済機器と同等の機器を取扱う事業者で、次の許可等に係る事業場と同一敷地内で、保管、処分又は再生の事業を行う場合
該当する許可等はこちら [PDFファイル/55KB]
(2)有害使用済機器の保管の用に供する事業場の敷地面積が1事業場当たり100m2※を超えないものを設置する場合
※保管する場所ではなく、事業場全体の面積
(3) 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合で、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合
4 帳簿の作成
有害使用済機器の保管等の届出対象者には、行う事業の範囲に応じ下表に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければいけません。
事業の範囲 | 記載事項 |
保管 | ・受入年月日 |
・受け入れた場合には、受入先ごとの受入量及び受け入れた有害使用済機器の品目 | |
・搬出した場合には、搬出した年月日、搬出先ごとの搬出量及び搬出した有害使用済機器の品目 | |
処分又は再生 | ・処分又は再生年月日 |
・処分又は再生した場合には、処分方法ごとの処分量又は再生方法ごとの再生量及び処分又は再生した有害使用済機器の品目 | |
・処分又は再生に伴つて生じた廃棄物、再生品及びその他の物の持出年月日、当該物の持出先ごとの持出量並びに処分又は再生した有害使用済機器の品目 |
なお、この帳簿の作成に当たっての留意事項は次のとおりです。
・帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに前月中における上表の事項について、記載を終了していること。
・帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
・帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
帳簿の参考様式はこちら [Excelファイル/20KB]です。
5 届出様式及び記載例
(1)届出様式等
届出内容 |
届出様式等(それぞれ2部作成) | |
新規 | ・届出書 [Wordファイル/20KB] ・記載例 [PDFファイル/65KB] |
|
変更 | ・変更届出書 [Wordファイル/17KB] ・記載例 [PDFファイル/46KB] |
|
廃止 | ・廃止届出書 [Wordファイル/16KB] ・記載例 [PDFファイル/44KB] |
(2)届出先
窓口 |
所在地(電話番号) |
所管市町村 |
東三河総局 |
〒440-8515 |
豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 |
〒441-1365 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 |
尾張県民事務所 |
〒496-8531 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
尾張県民事務所 |
〒475-8501 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、 |
西三河県民事務所 |
〒444-8551 |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 |
〒471-8503 |
みよし市 |
※名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市内にある事業場については、別途各市の廃棄物担当課へご相談ください。
6 参考
有害使用済機器の保管等に関する ガイドライン(環境省のページ)
問合せ
愛知県 環境部 資源循環推進課 廃棄物監視指導室
電話:052-954-6238
E-mail: junkan@pref.aichi.lg.jp