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全国に先駆けて!「再生資源の適正な活用に関する要綱」を策定しました
全国に先駆けて!「再生資源の適正な活用に関する要綱」を策定しました
愛知県では、「再生資源の適正な活用に関する要綱」を平成20年4月25日に策定し、この要綱に基づいた「再生資源活用審査制度」を、同年7月1日から開始します。
この制度は、愛知県が全国に先駆けて実施するもので、事業者が産業廃棄物や製造過程で生じる副産物を原材料として再生品を製造し、販売する際に、事前に県が届出を受け、環境安全性を審査するというものです。
その概要は下記のとおりです。
1 制度の目的
再生資源(産業廃棄物や製造過程で生じる副産物のうち、資源として活用されるもの)を原材料として製造された再生品等が使用される際、生活環境保全上の問題が生じる事案が近年相次いで発生している。
こうした事案を未然に防止し、再生資源の適正な利用を促進するためには、再生品等が市場に流通する前に、有害性がないかどうか、産業廃棄物に該当するかどうか等について事前に確認をする新たな仕組みを創設することが必要である。
そこで、「再生資源の適正な活用に関する要綱」を策定して、再生品の環境安全性を事前に確認する制度を創設する。2 届出・審査の概要
(1)届出の対象
- 再生品(再生資源を使用して製造した製品)を販売する者(ただし、県内で再生を行う場合に限る。)
- 再生資源をそのまま販売する者(ただし、県内で排出し、又は発生させた再生資源に限る。)
(注)再生資源とは、次に掲げるもののうち資源として活用されるものをいう。
・ 産業廃棄物(専ら物を除く。)
・ 製品の製造又は加工に伴い得られた副産物
ただし、安定型産業廃棄物及びこれと同様の性状を有する副産物を除く。
(2)届出日
事業者は、販売の30日前に県に所定の事項を届出
(3)県の審査
届出を受けた県は、再生品等の有害性等について審査し、必要に応じて指導・助言を行う。
審査に当たっては、必要に応じて現地調査、再生品等の分析等を行う。
3 フォローアップ
事業者は、再生品等の性状等を5年間保存し、県は随時現地調査を行う。
4 施行日等
(1)施行日
平成20年7月1日
(ただし、要綱第4(2)(業界団体が定める指針の申出)については、同年4月25日施行)
(2)経過措置
5 事業者説明会
別紙日程のとおり県内各地で事業者説明会を開催します。
なお、平成20年4月26日午前8時より、「再生資源活用審査制度について」ページから、「再生資源活用審査制度に係る説明会出席申込書」等をダウンロードできます。
(別紙)
(参考資料)
- 再生資源の適正な活用に関する要綱の概要 (01gaiyou [PDFファイル/277.56 KB])
再生資源の適正な活用に関する要綱の概要
- 再生資源の適正な活用に関する要綱 (02youkou [PDFファイル/31.84 KB])
再生資源の適正な活用に関する要綱
関連ページ
再生資源活用審査制度について
(制度について掲載しています。説明会申込書も入手できます。)
問合せ
愛知県 環境部 資源循環推進課
産業廃棄物グループ
担当:岡田、大村
電話:052-954-6235(ダイヤルイン)
内線:3078、3080
E-mail: junkan@pref.aichi.lg.jp