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廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部改正について(令和7年1月31日公布、令和7年4月1日施行)
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和7年愛知県規則第1号)が令和7年1月31日に公布され、4月1日から施行されることとなりました。改正の概要は以下のとおりです。
県外産業廃棄物搬入状況報告書の提出義務の廃止
これまで、県外の事業場で発生した産業廃棄物を処分するため県内に搬入しようとする事業者の方(排出事業者)は、搬入する30日前までに県外産業廃棄物搬入届出書を県に提出するとともに、その実績として翌年度の6月30日までに県外産業廃棄物搬入状況報告書を県に提出する必要がありました。
今回の改正により、県外産業廃棄物搬入状況報告書の提出義務が廃止されます。
なお、県外産業廃棄物搬入届出書の提出については、変更はありません。
※令和6年度に県内に産業廃棄物を搬入した事業者の方については、令和7年4月1日以降、県外産業廃棄物搬入状況報告書を提出する必要はありません。
今回の改正により、県外産業廃棄物搬入状況報告書の提出義務が廃止されます。
なお、県外産業廃棄物搬入届出書の提出については、変更はありません。
※令和6年度に県内に産業廃棄物を搬入した事業者の方については、令和7年4月1日以降、県外産業廃棄物搬入状況報告書を提出する必要はありません。