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産業廃棄物である小型充電式電池の取扱いについて
工場・事業所等で不要になった小型充電式電池(リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池)や電池使用製品は、産業廃棄物となります。
廃棄するときは、他の廃棄物とは分別して排出する等、適切に取り扱う必要があります。
他の廃棄物と混ぜて排出する等の誤った取扱いをすると、廃棄物の処理過程で火災等の原因となり大変危険です。
廃棄物処理施設における火災発生事例
出典:(公財)日本容器包装リサイクル協会
小型充電式電池使用製品の例
ノートパソコン |
スマートフォン |
デジタルカメラ |
モバイルバッテリー |
電動工具 |
ファン付き作業服 |
誘導灯・非常灯 |
電動アシスト自転車 |
小型充電式電池にはリサイクルマークが表示されています。
排出事業者の方へ
小型充電式電池や電池使用製品を廃棄するときは、以下の点に十分注意してください。
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他の廃棄物と混ぜずに分別して排出する。
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電池の端子部分をビニールテープ等で絶縁し、濡れない場所で保管する。
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製品から電池を取り外せない場合は、無理に外さない。
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一般社団法人JBRC(https://www.jbrc.com/)に回収を依頼する、または、処理が可能な産業廃棄物処理業者に収集運搬・処分を委託する。
※愛知県では、産業廃棄物である小型充電式電池を「汚泥、廃プラスチック類、金属くずの混合物」として扱います。なお、車載用蓄電池・定置型蓄電池等の大型の蓄電池は特別管理産業廃棄物となりますのでご注意ください。
※家庭から排出された小型充電式電池や電池使用製品は一般廃棄物です。廃棄方法についてはお住まいの市町村の廃棄物担当課にお問合せください。
産業廃棄物処理業者の方へ
排出事業者から小型充電式電池や電池使用製品の処理(収集運搬・処分)を受託する際は、以下の点に十分注意してください。
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他の廃棄物と混ぜずに分別して運搬・保管・処分する。
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液漏れ防止や発火防止に必要な措置を講ずる。
(例:絶縁措置を施す、金属容器に収納する) -
パッカー車への投入、重機による作業、破砕機・圧縮機による処理などの強い衝撃が加わる行為は行わない。
(参考)産業廃棄物収集運搬業許可申請書の添付書類(事業計画の概要を記載した書類等)の記載例
産業廃棄物収集運搬業記載例(小型充電式電池) [PDFファイル/165KB]
啓発用チラシ
産業廃棄物である小型充電式電池の取扱い時の注意事項をとりまとめたチラシを作成しましたので、ご活用ください。