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耐震診断の実施が義務付けられた建築物に対する支援について
耐震診断の実施及びその結果の報告が義務付けられた建築物に対する耐震診断・補強設計・耐震改修の支援について
耐震診断とその結果の報告が義務づけられた建築物を所有している民間事業者等に対し、対象建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用について、補助制度があります。
要緊急安全確認大規模建築物に対する支援
要緊急安全確認大規模建築物を所有している民間事業者等に対し、対象建築物の補強設計・耐震改修に要する費用の補助を行う市町村があります。
※補強設計費・耐震改修費等補助については、市町村ごとに内容が異なる場合がありますので、詳しくは市町村の耐震担当窓口に問合せください。
国の直接補助制度
補助を行っていない地方公共団体に所在する要緊急安全確認大規模建築物を所有している民間事業者等に対し、国が、対象建築物の補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助します。
1.耐震診断の義務付け対象となる建築物に対する補強設計・耐震改修に対する支援(建築物耐震対策緊急促進事業)
- 耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者等が実施する補強設計・耐震改修に対して、国が事業に要する費用の一部を助成するものとして、令和5年度末までの時限措置として、建築物耐震対策緊急促進事業が創設されています。
- 改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物のうち、要緊急安全確認大規模建築物については、当該建築物に対する補強設計・耐震改修の補助制度が未整備な市町村の区域内に所在するもの等について、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室※)が窓口となって、直接的に耐震化に係る取組みを支援することとしています。
- 一方、地方公共団体による補助制度がある場合には、これを併せて適用することにより、建築物耐震対策緊急促進事業のみの場合より多くの補助金を受けることが可能です。
- このため、対象となる建築物が所在する地方公共団体に対し、補助制度の有無やその要件を必ず事前に問合せの上、十分に情報収集してからご対応ください。
- 地方公共団体の補助制度と併せて活用いただく場合は、当該地方公共団体が建築物耐震対策緊急促進事業の補助申請の窓口となります。
※建築物の耐震化を重点的かつ緊急的に促進するため、建築物耐震対策緊急促進事業を行う者へ補助金の交付等を行う国の窓口として耐震対策緊急促進事業実施支援室が開設されています。
1)建築物耐震対策緊急促進事業の詳細
- 建築物耐震対策緊急促進事業のホームページをご覧いただくか、耐震対策緊急促進事業実施支援室に問合せください。
耐震対策緊急促進事業実施支援室
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター2F
TEL 03-6803-6293
E-Mail:info@taishin-shien.jp
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)10時00分~17時00分(12時00分~13時00分除く)
2)補強設計・耐震改修に対する補助制度の有無やその要件などの問合せ先
- 要緊急安全確認大規模建築物の補強設計・耐震改修に対する補助制度の有無やその要件などについては、対象となる建築物が所在する地方公共団体に問合せください。
3)地方公共団体の補助制度と併せて活用いただく場合の耐震対策緊急促進事業も含めた補助申請の窓口
- 対象となる建築物が所在する地方公共団体に問合せください。
2.耐震診断義務付け建築物であることの所管行政庁への照会
建築物耐震対策緊急促進事業の補助金交付申請前に、対象となる建築物が所在する所管行政庁へ、耐震診断義務付け建築物であることの確認が必要になります。
1)所管行政庁への事前照会
- 建築物耐震対策緊急促進事業の補助金の交付申請をされる方は、補助金の交付申請に際し、事前に所管行政庁に対して耐震診断義務付け建築物であることの確認を「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(以下、「確認書」という。)」により依頼してください。
- なお、所管行政庁は、確認のために必要となる書面等を求める場合があります。
2)照会結果通知
- 所管行政庁から、照会結果の通知(「確認書」に所管行政庁の確認を受けたもの)を受領した後、補助金の交付申請を行うことができます。
- 「確認書」の原本は、補強設計・耐震改修における建築物耐震対策緊急促進事業の補助金交付申請時にもその写しが必要となりますので、必ず、建物所有者にて保管してください。
3.留意点
- 地方公共団体が一定の補助制度を整備している場合であっても、当該補助制度の要件に合致しない建築物については、建築物耐震診断対策緊急促進事業の補助対象となるものであれば、耐震対策緊急促進事業実施支援室からの直接補助を受けることができます。
- また、地方公共団体の予算が不足し、当座は補助を行うことが困難である場合であって、建築物の所有者等がやむを得ず緊急に耐震診断等を実施したいとされるのであれば、受けられる金額は減少しますが、耐震対策緊急促進事業実施支援室からの直接補助を受けることができます。
- 建築物耐震対策緊急促進事業では、耐震改修に代わって行われる建替えに対しても、耐震改修工事費相当額の範囲で補助を行うことが可能ですが、地方公共団体の補助制度で建替え等を対象としない場合には、耐震対策緊急促進事業実施支援室からの直接補助を受けることができます。
要安全確認計画記載建築物に対する支援
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物・防災上重要な建築物)を所有している民間事業者等に対し、対象建築物の補強設計・耐震改修に要する費用の補助を行う市町村があります。
※補強設計費・耐震改修費等補助については、市町村ごとに内容が異なる場合がありますので、詳しくは市町村の耐震担当窓口に問合せください。
参考リンク
- 住宅・建築物の耐震化について(国土交通省のサイトへ)
- 建築物耐震対策緊急促進事業(耐震対策緊急促進事業実施支援室サイトへ)
- 耐震改修支援センター(一般財団法人 日本建築防災協会のサイトへ)
県内の所管行政庁