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住宅・建築物の土砂災害対策について(補助制度)
市町村における土砂災害対策の補助制度について(2025(令和7)年4月現在)
このような危険性のある住宅・建築物について、市町村が実施主体となって、土砂災害対策等の補助制度を設けている場合があります。
<概要>
土砂災害特別警戒区域内の既存建築物であって、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないものに対して、改修に必要な費用を支援
<事業主体>
市町村
<補助要件>
以下の要件を満たす建築物
・土砂災害特別警戒区域内の建築物
・建築基準法施行令第80条の3について既存不適格である建築物
<補助率>
土砂災害対策改修工事費の23%
※市町村により補助制度の内容が異なりますので、該当の市町村を選択し、ご確認ください。
市町村におけるがけ地近接等危険住宅の補助制度について(2025(令和7)年4月現在)
<概要>
がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転に対して支援
<事業主体>
市町村
<補助要件>
(1)対象地区要件(移転元)
・地方公共団体が条例で建築を制限している区域(建築基準法第40条)
・都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
・土砂災害特別警戒区域への指定が見込まれる区域(土砂災害防止法第4条) 等
(2)対象住宅要件(移転元)
・既存不適格住宅
<補助対象>
(1)除却等費
○除却費
危険住宅の除却費
○引越費用等
引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他
(2)建物助成費
○危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額
※市町村により補助制度の内容が異なりますので、該当の市町村を選択しご確認ください。