本文
労働環境の確認の概要
目的
県が、公契約の相手方である事業者に対して労働関係法令の遵守を促し、その状況を確認することで、公契約のもとで働く労働者の労働環境の整備を図り、労働者が安心して働くことができる社会を目指します。
こうした理念を実現するため、以下の施策の充実に取り組むとともに、契約の相手方を通じて確認・指導をしていくことで、施策の実効性を高めていきます。
・労働環境報告書による確認
・賃金単価及び報酬単価の報告
・労働者からの申出
・事業者及び労働者への周知
こうした理念を実現するため、以下の施策の充実に取り組むとともに、契約の相手方を通じて確認・指導をしていくことで、施策の実効性を高めていきます。
・労働環境報告書による確認
・賃金単価及び報酬単価の報告
・労働者からの申出
・事業者及び労働者への周知
根拠条文
<愛知県公契約条例>
第9条 知事等は、規則又は企業管理規程で定める公契約の相手方に対し、当該公契約に係る労働者等の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備が図られていることを確認するため必要な措置を講ずるものとする。
第9条 知事等は、規則又は企業管理規程で定める公契約の相手方に対し、当該公契約に係る労働者等の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備が図られていることを確認するため必要な措置を講ずるものとする。
適用時期及び対象案件
平成28年10月1日以後に入札公告される以下の契約を対象とします。
・予定価格6億円以上の工事請負契約
・予定価格1,000万円以上の清掃、警備、受付・案内、電話交換に係る業務委託契約
・予定価格6億円以上の工事請負契約
・予定価格1,000万円以上の清掃、警備、受付・案内、電話交換に係る業務委託契約
実施内容
労働環境報告書による確認
○ 公契約に携わる事業者は、労働関係法令の遵守状況や賃金の状況について、労働環境報告書を作成し、公契約の相手方(元請事業者)を通じて県に報告します。
○ 県は、報告内容に疑義がある場合、契約の相手方を通じて当該事業者にその内容を確認・指導していくことで、報告内容の実効性を確保します。
○ 確認・指導にあたっては、愛知労働局から助言を受けて連携していきます。
○ 県は、報告内容に疑義がある場合、契約の相手方を通じて当該事業者にその内容を確認・指導していくことで、報告内容の実効性を確保します。
○ 確認・指導にあたっては、愛知労働局から助言を受けて連携していきます。
1 報告対象
下請及び再委託を含む公契約の履行に関わるすべての事業者のうち、一人親方以外の事業者を対象とします。
2 報告内容
労働条件の明示、就業規則の届出などの遵守状況について報告を求めます。
3 提出方法
○ 元請事業者は、県との契約に基づき、自ら雇用する従業員に係る労働環境報告書を県の契約担当課に提出します。
○ 一人親方を除く下請及び再委託事業者は、報告書を元請事業者に提出し、元請事業者は、報告書を取りまとめて契約担当課に提出します。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
下請及び再委託を含む公契約の履行に関わるすべての事業者のうち、一人親方以外の事業者を対象とします。
2 報告内容
労働条件の明示、就業規則の届出などの遵守状況について報告を求めます。
3 提出方法
○ 元請事業者は、県との契約に基づき、自ら雇用する従業員に係る労働環境報告書を県の契約担当課に提出します。
○ 一人親方を除く下請及び再委託事業者は、報告書を元請事業者に提出し、元請事業者は、報告書を取りまとめて契約担当課に提出します。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
賃金単価及び報酬単価の報告
賃金単価及び報酬単価の報告は、下請事業者の賃金等の状況が元請事業者の目に触れることで、事業者間の関係に支障を及ぼすおそれがあるため、愛知県電子申請・届出システムを使用して会計局管理課に直接提出することとしています。
1 報告対象
一人親方を含む公契約の履行に関わるすべての事業者を対象とします。
2 報告内容
ア 工事請負契約
○ 事業者には、従事人数、1日当たりの賃金単価の平均額及び最低額について、労働者の職種ごとに報告を求めます。
○ 一人親方には、職種、請負金額、経費の合計額、作業日数及び1日当たりの報酬単価について、報告を求めます。
イ 業務委託契約
○ 事業者には、従事人数、1日当たりの賃金単価の平均額及び最低額について、報告を求めます。
○ 一人親方には、請負金額、経費の合計額、作業日数及び1日当たりの報酬単価について、報告を求めます。
3 提出方法
○ 愛知県電子申請・届出システム画面に入力して、会計局管理課に提出します。(スマートフォンからも入力可能です。)
○ システムの入力が困難な場合は、郵便、ファクシミリ等により提出します。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
一人親方を含む公契約の履行に関わるすべての事業者を対象とします。
2 報告内容
ア 工事請負契約
○ 事業者には、従事人数、1日当たりの賃金単価の平均額及び最低額について、労働者の職種ごとに報告を求めます。
○ 一人親方には、職種、請負金額、経費の合計額、作業日数及び1日当たりの報酬単価について、報告を求めます。
イ 業務委託契約
○ 事業者には、従事人数、1日当たりの賃金単価の平均額及び最低額について、報告を求めます。
○ 一人親方には、請負金額、経費の合計額、作業日数及び1日当たりの報酬単価について、報告を求めます。
3 提出方法
○ 愛知県電子申請・届出システム画面に入力して、会計局管理課に提出します。(スマートフォンからも入力可能です。)
○ システムの入力が困難な場合は、郵便、ファクシミリ等により提出します。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
労働者からの申出
○ 労働環境報告書の実効性をさらに高めるため、公契約のもとで働く労働者からの申出を受け付けます。
○ 労働環境報告書の内容に関する申出は会計局管理課で受け付け、労働問題に関する申出は愛知労働局及び労働局労働福祉課で受け付けます。
○ 申出先については、下記リンクを参照してください。
○ 労働環境報告書の内容に関する申出は会計局管理課で受け付け、労働問題に関する申出は愛知労働局及び労働局労働福祉課で受け付けます。
○ 申出先については、下記リンクを参照してください。
事業者及び労働者への周知
1 チラシの配付及び掲示
○ 労働環境整備の周知徹底を図るため、会計局管理課、産業労働部労政局労働福祉課及び愛知労働局連名のチラシを作成し、公契約に携わるすべての事業者及び労働者に配付します。
○ 元請事業者に対しては、作業現場での掲示を併せて求め、労働者に広く周知していきます。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
○ 労働環境整備の周知徹底を図るため、会計局管理課、産業労働部労政局労働福祉課及び愛知労働局連名のチラシを作成し、公契約に携わるすべての事業者及び労働者に配付します。
○ 元請事業者に対しては、作業現場での掲示を併せて求め、労働者に広く周知していきます。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
2 質疑応答集の公開
○ 公契約条例全般に関わる様々な疑問について質疑応答集を作成し、公開していきます。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
○ 公契約条例全般に関わる様々な疑問について質疑応答集を作成し、公開していきます。
○ 詳しくは、下記リンクを参照してください。
お問い合わせ
愛知県 会計局 管理課
会計企画・調整グループ
電話:052-954-6653
E-mail: kaikeikanri@pref.aichi.lg.jp
会計企画・調整グループ
電話:052-954-6653
E-mail: kaikeikanri@pref.aichi.lg.jp