ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 海区漁業調整委員会 > 宝石さんごの採捕に関する指示

本文

宝石さんごの採捕に関する指示

ページID:0347285 掲載日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

愛知海区漁業調整委員会告示第4号

 宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。以下同じ。)の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

令和6年5月28日

愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男 

1 指示の内容

  宝石さんごの採捕をしてはならない。

2 指示の有効期間

  令和6年6月1日から令和7年5月31日まで