本文
宝石さんごの採捕に関する指示
愛知海区漁業調整委員会告示第4号
宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。以下同じ。)の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和6年5月28日
愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男
1 指示の内容
宝石さんごの採捕をしてはならない。
2 指示の有効期間
令和6年6月1日から令和7年5月31日まで
本文
愛知海区漁業調整委員会告示第4号
宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。以下同じ。)の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和6年5月28日
愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男
1 指示の内容
宝石さんごの採捕をしてはならない。
2 指示の有効期間
令和6年6月1日から令和7年5月31日まで