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あなごかご漁業に関する指示

ページID:0367973 掲載日:2024年11月26日更新 印刷ページ表示

愛知海区漁業調整委員会告示第6号

 あなごかご漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

令和6年11月26日

愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男 

1 指示の内容

(1)漁具の網目は、15センチメートルにつき18節以下の大きな目合いを使用しなければならない。

(2)漁具の長さは1,852メートル(1海里)以下、かごの総数は500個以下とする。

2 指示の有効期間

  令和6年12月1日から令和7年11月30日まで