本文
あなごかご漁業に関する指示
愛知海区漁業調整委員会告示第6号
あなごかご漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和6年11月26日
愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男
1 指示の内容
(1)漁具の網目は、15センチメートルにつき18節以下の大きな目合いを使用しなければならない。
(2)漁具の長さは1,852メートル(1海里)以下、かごの総数は500個以下とする。
2 指示の有効期間
令和6年12月1日から令和7年11月30日まで