本文
区画漁業に関する指示
愛知海区漁業調整委員会告示第5号
区画漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和6年8月30日
愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男
1 指示の内容
(1)漁業時期終了後は、漁業に使用した施設を速やかに撤去しなければならない。
(2)漁場縁辺部の主要箇所には、漁場標識灯を設置しなければならない。
2 指示の有効期間
令和6年9月1日から令和7年8月31日まで
本文
愛知海区漁業調整委員会告示第5号
区画漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和6年8月30日
愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男
1 指示の内容
(1)漁業時期終了後は、漁業に使用した施設を速やかに撤去しなければならない。
(2)漁場縁辺部の主要箇所には、漁場標識灯を設置しなければならない。
2 指示の有効期間
令和6年9月1日から令和7年8月31日まで