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ひき縄釣による水産動物の採捕に関する指示

ページID:0330302 掲載日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

愛知海区漁業調整委員会告示第3号

 ひき縄釣による水産動物の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

  令和6年5月28日

愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男 

1 指示の内容

 (1) 採捕の制限

   愛知県漁業調整規則(令和2年愛知県規則第71号)第42条第1項第8号に掲げるひき縄釣により水産動物を採捕

  してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

ア 漁業者が漁業を営む場合又は漁業従事者が漁業者のために水産動物の採捕に従事する場合

イ 愛知県漁業調整規則第45条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る試験研究等を行う場合

ウ 愛知海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けた者が主催する大会に参加して行う場合

 (2) 承認の基準

   (1)ウの承認は、次に掲げる基準を満たす大会について、当該大会の主催者からの申請に基づき行うものとす

  る。

ア マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを

 目的とする施設をいう。)を管理し、又は運営する者で愛知県内に住所を有するものが主催し、又は共催し、か

 つ、愛知県内に所在する漁港又は港湾を大会根拠地とするものであること。

   イ 漁業調整上及び水産資源の保護培養上支障が生ずるおそれがないこと。

     ウ 採捕の期間が連続して4日以内であること。

     エ 日の出から日没までの採捕であること。

     オ 参加する船舶が40隻以内であること。

 (3) 条件

    委員会は、(1)ウの承認をするに当たり、次の条件を付けることができる。

  ア 承認を受けた者の責務

  (1)ウの承認を受けた者は、当該大会に参加する者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

      (ア) 漁業に関する法令に反する行為をしないこと。

      (イ) 漁業者の操業を妨げる行為をしないこと。

      (ウ) 委員会が交付した承認証の写しを携帯すること。

      (エ) 船舶の外部から見やすい箇所に委員会が承認した標識旗を掲げること。

  イ 採捕実績の報告

    (1)ウの承認を受けた者は、採捕期間終了後30日以内に、委員会が別に定める様式により、採捕実績を委員会

    に報告しなければならない。

ウ 承認の取消し

  委員会は、漁業調整上又は水産資源の保護培養上必要があると認めるときは、承認を取り消すことができる。

   エ その他の条件

      その他委員会が必要があると認める事項

 (4)その他

  この指示に定めるもののほか、(1)ウの承認に関する取扱いについては、委員会が別に定めるところによること。

2 指示の有効期間

    令和6年6月1日から令和7年5月31日まで