本文
3,地球温暖化の防止
規定の趣旨
地球温暖化の防止は、県・事業者・県民のすべてが事業活動や日常生活の中でそれぞれの役割に応じ、対策に取り組むことが不可欠であり、また、本県は、産業部門から排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が多いことから、一層の削減を図るため、規定するものです。
*「温室効果ガス」とは、二酸化炭素、メタン、フロンなどの温室効果をもたらす物質をいいます。
規定の概要
(1)地球温暖化の防止に関する計画等(第72条)
ア 知事は、県、事業者及び県民のそれぞれが取り組むべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を定めるとともに、地球温暖化の防止を図るための施策を推進する。
イ 事業者及び県民は、電気、燃料等の効率的な使用、建築物の緑化その他地球温暖化の防止を図るための措置に取り組むよう努めなければならない。
(2)多量排出事業者による地球温暖化対策計画書の作成等(第73条)
温室効果ガスの総排出量が相当程度多い工場等を設置し又は管理する者は、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画書を計画期間(3年)毎に作成し、知事に提出しなければならない。(施行日 平成16年4月1日)
(3)実施状況書の作成・提出義務(第74条)
(2)の事業者は、毎年度、計画書に基づく実施の状況を記載した書面を作成し、知事に提出しなければならない。(施行日 平成17年4月1日)