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結核の定期健康診断について
結核定期健康診断の実施及び報告義務について
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、事業者、学校の長、施設の長及び市町村長は、結核に係る定期の健康診断を行わなければならないとされています。
・また、実施した健康診断について、同法第53条の7の規定に基づき、所在地を管轄する保健所を経由して、都道府県知事に報告しなければならないとされています。
・定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげること、また集団感染を防止することを目的としていますので、健康診断の実施と報告をお願いします。
実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
病院、診療所、歯科診療所、助産所の管理者 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
介護老人保健施設長、介護医療院長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
学校(※1)の長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
学生、生徒(大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校) (修業年限が1年未満のものを除く。) |
入学した年度 | |
社会福祉施設(※2)長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 |
20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
※1 学校教育法に定める学校の他、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
実施義務者・対象者・実施時期一覧 [PDFファイル/103KB]
報告書の提出について
報告の期限
健康診断実施終了日の翌月10日まで
報告書の提出先
施設等が所在する市町村を管轄する保健所にメール、ファックス等により提出してください。
報告書提出先一覧(愛知県保健所) [PDFファイル/79KB]
※名古屋市、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)は、報告書様式が異なります。各市のホームページをご確認ください。
報告書様式
あいち電子申請・届出システムによる報告
愛知県保健所へ報告する場合は、以下のリンクからも報告が可能です。
市町村長が実施する結核定期健康診断について
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、事業者、学校の長及び施設の長が行う定期健康診断の対象以外の原則65歳以上の者(当該年度に65歳に達する者を含む)は、市町村長が行う結核定期健康診断の受診の義務があります。
各市町村の実施時期・実施場所等 [Excelファイル/24KB]
※1 東栄町 健診内容 [PDFファイル/274KB]・健診日程 [PDFファイル/170KB]
※名古屋市、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)は、各市のホームページをご確認ください。
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