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愛知県感染症予防計画の一部改正について
平成30年1月26日(金曜日発表)
愛知県感染症予防計画を一部改正しました。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」及び「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)」等の一部改正に伴い、「愛知県感染症予防計画」を一部改正しました。
この一部改正は、平成29年12月25日(月曜日)に開催されました愛知県衛生対策審議会からの答申をもとに行うもので、主な改正内容は下記のとおりです。
※予防計画は、感染症法第10条により、感染症の予防のための施策の実施に関する計画として、基本指針に即して策定するよう都道府県に義務付けられています。
主な改正の内容
1 五類感染症(季節性インフルエンザ)患者の検体等を提出する指定提出機関制度の創設について規定
- 感染症法の一部改正に伴い、平成28年4月1日から感染症法第14条の2の規定に基づき知事の指定を受けた医療機関等(指定提出機関)から定期的に検体の提出を求め、現在、流行している季節性インフルエンザの発生状況について把握し、疫学調査の強化・充実を図ることとされました。
2 一部の五類感染症(麻しん、侵襲性髄膜炎菌感染症)に係る医師の届出について、7日以内から直ちに全数を把握するものとしたことを規定
- 感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等が、平成27年5月12日付けで改正され、一部の五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しん)の届出基準及び届出事項が改められました。
3 感染症患者等からの検体の採取等措置について規定
- 感染症法の一部改正に伴い、平成28年4月1日から感染症患者等から検体の採取等措置を講じることができることとされました。
4 地方衛生研究所をはじめとする各検査機関における病原体等の検査体制等の整備について規定
- 感染症法の一部改正に伴い、平成28年4月1日から感染症法第15条第3項等の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施する場合には、省令で定めるところにより検査を実施しなければならないとされました。
改正愛知県感染症予防計画
参考
分類 |
説明 |
種類 |
入院対応医療機関 |
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新感染症 | 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症 |
―― |
特定感染症指定医療機関 |
一類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
特定感染症指定医療機関 第一種感染症指定医療機関 |
二類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症 | 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9に限る) |
特定感染症指定医療機関 第一種感染症指定医療機関 第二種感染症指定医療機関(感染症病床) |
結核 |
第二種感染症指定医療機関(結核病床) |
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新型インフルエンザ等感染症 |
[新型インフルエンザ] 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの [再興型インフルエンザ] かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものが再興したものであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの |
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ |
特定感染症指定医療機関 第一種感染症指定医療機関 第二種感染症指定医療機関(感染症病床) |
三類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
―― |
四類感染症 | 人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件を介して感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症 | E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病等 合計44疾病 |
―― |
五類感染症 | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民や医療関係者等に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等 合計47疾病 |
―― |
指定感染症 | 既知感染症の中で上記一~三類に分類されない感染症において一~三類に準じた対応の必要が生じた感染症 |
―― |
一~三類感染症に準じた措置 |