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建設局河川課の事業内容
河川課は、河川・海岸における整備及び河川管理施設・海岸保全施設の維持管理並びに、水防体制の万全を期するための水防に関する事務を行っています。
1 河川事業について
(1) 本県の河川の概要
県内の河川で、河川法(昭和39年法律第167号)に基づき管理されているものは、59水系994河川で総延長約2,965kmあり、そのうち国管理区間及び市町村管理区間の河川を除く284河川、延長約1,825kmが知事の管理する河川です。
種類 | 水系数 | 河川数 | 延長(km) | 左の区間 | |||||
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国管理区間 | 県管理区間 | 市町村管理区間 | |||||||
河川数 | 延長 | 河川数 | 延長 | 河川数 | 延長 | ||||
一級河川 | 5 | ※159 | 1,441 | 19 | 265 | 144 | 1,150 | 6 | 26 |
二級河川 | 54 | 148 | 717 | - | - | 140 | 675 | 8 | 42 |
小計 | 59 | 307 | 2,158 | 19 | 265 | 284 | 1,825 | 14 | 68 |
準用河川 | - | 687 | 807 | - | - | - | - | 687 | 807 |
合計 | 59 | 994 | 2,965 | 19 | 265 | 284 | 1,825 | 701 | 875 |
※河川数は複数の管理者がいるため、右の合計と一致しません。
担当区域 | 河川管理者 | 担当事務 |
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一級河川国管理区間 | 国土交通大臣(中部地方整備局) | 全般 |
一級河川県・指定都市管理区間 | 国土交通大臣(中部地方整備局) | 特例水利使用その他河川法施行令第2条に規定する事務 |
知事・指定都市の長 | 上記以外の事務 | |
二級河川 | 知事・指定都市の長 | 全般 |
一級水系 | 指定年 | 国管理区間 |
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木曽川水系 | 昭和40年 | 木曽川(県内全川)、南派川(県内全川)、長良川(県内全川) |
天竜川水系 | 昭和40年、昭和48年 | 天竜川(県内全川)、大入川(豊根村下黒川から古真立まで)、古真立川(豊根村古真立から下流)、小田川(豊根村古真立から下流) |
豊川水系 | 昭和41年、昭和53年、平成4年、平成21年 | 豊川(新城市新城橋から下流、新城市玖老勢字横手から字平松下まで、北設楽郡設楽町名倉から清崎まで)、豊川放水路(県内全川)、間川(豊橋市賀茂町から下流)、海老川(新城市玖老勢から下流)、江ヶ沢川(北設楽郡設楽町清崎から下流)、鹿島川(北設楽郡設楽町田口から下流)、境川(北設楽郡設楽町八橋から下流) |
矢作川水系 | 昭和41年 | 矢作川(豊田市川田町から下流、豊田市押山町から閑羅瀬町まで)、段戸川(豊田市日下部町から下流)、名倉川(豊田市川手町から下流) |
庄内川水系 | 昭和44年、昭和48年 | 庄内川(県内全川)、矢田川(名古屋市宮前橋から下流) |
(2) 河川管理
(ア) 河川の維持管理
県管理河川及び河川管理施設(排水機場、水門、水閘門、ダム、樋門、堰等)の管理、維持修繕、堤防の除草、水質事故対策等を行っています。
(イ) 河川の占使用許可等
河川における水利使用、土地の占用、土石の採取等について、河川法第23条、第23条の2、第24条、第25条に基づき占使用許可等を行っています。
(3) 河川改修事業
(ア) 治水対策
本県は低平地が多く、そこに都市機能が集積しており、洪水の想定氾濫区域は県土のおよそ2割を占め、その区域内には約300万人が居住し、資産額も約40兆円に達します。特に、尾張地域は日本で最大の海抜ゼロメートル地帯を抱えているなど、治水環境は必ずしも良好ではありません。このため、知事の管理する河川の総延長1,825kmのうち、改修を要しない山間渓流部等を除き、改修の必要性の高い河川約1,200kmを計画的改修の対象として整備を進めています。
1. 河川改修
当面の整備目標を時間雨量50mm(年超過確率1/5)対応とし、具体的な整備テーマを定め、重点的、効率的に、また、河川環境にも配慮した河川改修を進めています。このうち、流域面積が大きく、人口、資産が特に集積する主要河川については、さらに大きな雨量(年超過確率1/20から1/30)への対応を進めていきます。
2. 流域治水対策
都市化の進展が著しく、早急に治水安全度を向上させることが困難となった新川流域、境川・猿渡川流域においては、昭和50年代より総合治水対策として、従来の河川改修、下水道整備等を急ぐとともに、流域の関係機関と連携して、雨水貯留施設の整備や農地の保全など流域が従来から有している保水・遊水機能の保全等に努めている。また、東海豪雨等を契機に制定された特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)に基づき、新川流域は平成18年、境川・猿渡川流域は平成24年に特定都市河川流域に指定するなど、流域治水対策のさらなる推進に取り組んでいる。これにより、田畑など締め固められていない土地で行う500m2以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出量を増加させる恐れのある行為)は知事等の許可が必要となる。また、他の流域においても、関係機関が連携し、貯留施設の整備など総合的な治水対策を推進している。
(イ) 地震・津波対策
東日本大震災を踏まえた今後の河川堤防の地震・津波対策については、堤防等の耐震点検結果を踏まえ、「第3次あいち地震対策アクションプラン(H27(2015)~R5(2023))」に位置付けた以下の対策を重点的に進めていきます。
- 津波等により浸水することを防ぐための堤防等の耐震化の推進
- 河川の河口部にある水閘門等が、地震後も操作が可能となるよう耐震補強等の推進、また排水機場について、地震後の地域の排水機能を確保出来るよう耐震補強の推進
- 津波の到達時間が短い地域等における河川の水門等の自動閉鎖化等の推進
(4) 交付金事業
事業名 | 事業内容 | 令和4年度 | 施工箇所 |
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当初予算額(千円) | |||
中小河川改良事業 | 一定規模の改修計画に基づき、河川整備を行う改修事業 | 10,458,000 | 柳生川始め46河川 |
総合治水対策特定河川事業 | 都市化の進展に伴い治水安全度の低下が著しい流域において、流域対策とともに行う河川改修事業 | 3,938,000 | 大山川始め16河川 |
河川環境整備事業 | 都市及び都市周辺の河川の環境整備等を行う事業 | 150,000 | 蟹江川、矢田川 |
特定都市河川浸水被害対策推進事業 | 流域水害対策として必要な流域貯留浸透事業で河川管理者以外が施工主体である事業 | 48,000 | 新川始め3河川 |
合計 | 14,594,000 |
(5) 県単独事業
事業名 | 事業内容 | 令和4年度 | 施工箇所 |
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当初予算額(千円) | |||
緊急河川浚渫推進事業 | 堆積土砂率や人家への危険度に応じて、集中的かつ効果的に浚渫を行う事業 | 1,200,000 | 22河川 |
小規模河川改修事業 | 開発や災害に関連し、一定区間を一定規模の計画で改修を行う事業 | 546,000 | 光堂川始め10河川 |
河川局部改修事業 | 護岸整備、浚渫等、河川の局部的改修及び排水機場等の河川管理施設を保全する事業 | 1,359,000 | 日光川始め39河川 |
河川環境対策事業 | 堤防の除草、魚道等の整備等を行い、安全で良好な水辺環境を確保する事業 | 2,499,000 | 天白川始め220河川 |
地震対策河川特別事業 | 低地地域の河川堤防において耐震対策を早急に実施する事業 | 280,000 | 蜆川 |
河川整備促進特別事業 | 宅地開発等の流域開発により水害が懸念される河川において行う事業 | 281,064 |
広田川始め3河川 |
緊急防災対策河川事業 | 再度災害防止のための緊急的な河川整備を行う事業で法人事業税の超過課税を財源とするもの | 8,838,000 | 日光川始め61河川 |
地盤沈下対策河川緊急整備事業 | 地盤沈下に伴う治水能力の低下に対する能力復旧を図る事業で法人事業税の超過課税を財源とするもの | 1,898,000 | 日光川始め8河川 |
特定都市河川浸水被害対策事業 | 都市化の進展による浸水被害の著しい河川において、流域全体で治水対策を行う事業 | 21,978 | 新川始め3河川 |
合計 | 16,923,042 |
2 海岸事業について
(1) 本県の海岸の概要
本県の海岸線は、約596km(離島を含む。)にわたっており、約404kmが海岸保全区域に指定されています。そのうち約178km(港湾、漁港、干拓地等の区域を除く一般の海岸)が本課が所管する水管理・国土保全局所管の海岸保全区域です。
所管 | 海岸数 | 保全区域延長(m) | 左の内訳 | |||||
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知事管理 | 市町村管理 | 名古屋港管理組合 | ||||||
海岸数 | 延長 | 海岸数 | 延長 | 海岸数 | 延長 | |||
国土交通省水管理・国土保全局 | 112 | 177,620 | 112 | 177,620 | - | - | - | - |
国土交通省港湾局 | 46 | 109,567 | 33 | 75,375 | 2 | 5,256 | 11 | 28,936 |
農林水産省農村振興局 | 23 | 32,351 | 23 | 32,351 | - | - | - | - |
水産庁 | 35 | 83,165 | 12 | 38,141 | 23 | 45,024 | - | - |
国土交通省・農林水産省農村振興局共管 | 17 | 1,767 | 17 | 1,767 | - | - | - | - |
合計 | 233 | 404,470 | 197 | 325,254 | 25 | 50,280 | 11 | 28,936 |
(2) 海岸管理
国土交通省水管理・国土保全局所管の海岸堤防について、空洞、亀裂を未然に補修し、災害を防止するとともに海岸の水閘門等の適正な維持管理を行っています。
(3) 海岸保全事業
三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画(平成15年3月策定、平成27年12月変更)及び遠州灘沿岸海岸保全基本計画(平成15年7月策定、平成27年12月変更)に基づき、「災害からの防護」「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」が調和するよう、総合的に海岸の保全を推進しています。
(ア) 地震・津波・高潮対策
本県の海岸保全施設のほとんどは、昭和34年の伊勢湾台風の災害復興として昭和38年頃までに築造されたもので、その後50年が経過し、堤防の老朽化、地盤沈下等による機能低下や後背地の開発による機能不足が生じているため、改築等により防護機能の回復・向上を図っていきます。
また、地震・津波対策については、堤防等の耐震点検結果を踏まえ、「第3次あいち地震対策アクションプラン(H27(2015)-R5(2023))に位置付けた以下の対策を重点的に進めていきます。
- 津波等により浸水することを防ぐための堤防等の耐震化の推進
- 海岸にある水門等が、地震後も操作が可能となるよう耐震補強等の推進
- 津波の到達時間が短い地域等における海岸の水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化の推進
(イ) 侵食対策
遠州灘沿岸は歴史的に海岸侵食を受け続けてきた侵食海岸ですが、近年は海食崖の崩れによる砂の供給量の減少や構造物による漂砂の遮断等が相まって侵食が進み、防護・環境・利用面などに影響が出ています。このため、離岸堤等を設置し砂浜の維持・回復を図っていきます。
(4) 交付金事業
事業名 | 事業内容 | 令和4年度 | 施工箇所 |
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当初予算額(千円) | |||
海岸高潮対策事業 | 高潮、津波等による被害から後背地を防護するため、海岸保全施設を新設・改良する事業(耐震対策を含む) | 1,227,000 | 豊橋海岸始め7海岸 |
海岸侵食対策事業 | 波浪等による侵食の被害から海岸を保全するため、海岸保全施設を新設・改良する事業 | 21,000 | 田原・豊橋海岸 |
津波対策海岸特別緊急事業 | 津波による被害に対応するために、樋門の閉鎖操作に要する時間を短縮することができる樋門の改良及び堤防補強を行う事業 | 1,420,000 | 渥美海岸始め10海岸 |
合計 | 2,668,000 |
(5) 県単独事業(港湾・漁港海岸を含む)
事業名 | 事業内容 | 令和4年度 | 施工箇所 |
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当初予算額(千円) | |||
海岸緊急整備事業 | 老朽化、地盤沈下等により著しく機能低下した海岸保全施設の補強、改築等を行う事業で法人事業税の超過課税を財源とするもの | 526,000 | 常滑海岸始め29海岸 |
3 水防関係事務について
(1) 水防活動
河川、海岸等の水防体制の万全を期するため、水防計画を作成し、各水防管理団体の行う水防活動が円滑に行われるよう、水防倉庫の整備、水防資器材の備蓄等を行っています。
(2) 水位・潮位監視
水防テレメータ施設により水位・潮位監視を行うとともに、同施設の保守点検を始めとする維持管理、通信関連機器・情報処理装置の更新を行っています。また、洪水予報河川や水位周知河川等については、河川監視カメラを設置し、より的確な情報把握を行っています。
なお、平成17年6月よりこれらの情報を、インターネットにより一般向けの配信を開始し、平成24年9月より事前登録者に対し、メール配信を開始しています。
なお、平成17年6月よりこれらの情報を、インターネットにより一般向けの配信を開始し、平成24年9月より事前登録者に対し、メール配信を開始しています。
(3) 水防警報
水防法(昭和24年法律第193号)に基づく「洪水、津波又は高潮により相当な損害が生ずるおそれがある河川、湖沼又は海岸」として指定した新川、矢作古川、天白川、日光川、境川、逢妻川、八田川、愛知県沿岸の水防警報を行っています。
(4) 洪水予報等
水防法の改正を受け「洪水により相当な損害を生ずるおそれのある河川」について洪水予報河川又は水位周知河川として順次指定し、洪水予報等を行っており、これまでに洪水予報河川として、新川を平成14年5月に、天白川、日光川、境川、逢妻川を平成20年6月に指定し、水位周知河川として、令和4年3月末現在、矢作古川始め23河川を指定しています。
(5) 浸水想定区域図等
水防法に基づき、洪水予報河川及び水位周知河川に指定した28河川について「当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域」を平成29年度から想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図として指定・公表するとともに、その他集落等の浸水が想定される河川についても、令和元年度から浸水予想図として公表しています。また、市町村による洪水ハザードマップ作成の支援を行っています。
(6) みずから守るプログラム
河川情報を基に県民が水害時に適切に行動ができるよう、県民目線の情報提供と、県民の自発的な行動を育む地域協働型の取組を推進しており、地域コミュニティを活用した「手づくりハザードマップ」「大雨行動訓練」などの仕組み作りを行っています。
(7) 水防災協議会
社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する取組として、平成29年2月に県内を4つの圏域に分割して水防災協議会を設立し、5年ごとに定める取組方針に基づき、迅速な避難や的確な水防活動のための取組、危機管理型のハード対策の実施などを進めています。