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河川協力団体制度
制度概要
制度創設の経緯
平成25年6月に公布された「水防法及び河川法の一部を改正する法律」により、河川協力団体制度が創設されました。
河川環境の維持活動等に幅広くご協力をいただくため、愛知県が管理している一級河川及び二級河川において河川協力団体を募集します。
本制度は、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う民間団体等を支援するものであり、これらの団体を河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。
河川協力団体に指定されると
指定によるメリットは以下の通りです。
1.河川管理者から必要な情報提供、助言が受けられます。
2.社会的信用度の向上により円滑な活動が期待できます。
3.活動するために必要となる河川法上の許可申請等を簡素化することができます。
河川協力団体としての活動内容
募集する活動内容は、次のうちいずれかとします(複数可)。
1.河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持
2.河川の管理に関する情報又は資料の収集、及び提供
3.河川の管理に関する調査研究
4.河川の管理に関する知識の普及、及び啓発
5.上記活動に準ずる活動、及び附帯する活動
公募について
1.対象区間
愛知県が管理している一級河川及び二級河川を対象とします。
2.申請資格
河川協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第33条の8に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとします。
(1)代表者が定まっていること。
(2)事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有していること。
(3)適切な経理事務及び会計処理が行われていること。
(4)法人等の構成員(役員を含む。)が5名以上いること。
(5)申請時点において、法人等の設立後5年以上(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を受ける前の活動期間を含む。)が経過していること。
(6)宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(8)直近1年間の税を滞納していないこと。
(9)公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。
(10)河川協力団体の指定を受けた場合に、河川協力団体としての活動以外では、河川協力団体の名称を使用した活動を行わないことを誓約できること。
申請について
1.申請書類について
河川協力団体指定申請書(様式1-1)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて申請して下さい。
(1)法人等の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の法人等の構成員の数が記載されているもの
(2)活動実績報告書(おおむね5年間) (様式1-2参照)
(3)活動実施計画書(おおむね5年間) (様式1-3参照)
(4)法人等の監査報告書又は収支計算書
(5)法人等の納税証明書(課税対象団体である場合に限る)
(6)前項「申請資格」の要件を満たすことを証する書類(様式1-4)
(7)その他河川管理者が必要と認める書類
活動実績報告書(様式1-2) [Wordファイル/20KB]
活動実施計画書(様式1-3) [Wordファイル/29KB]
2.申請にあたっての留意事項
(1)提出された書類は返却しません。
(2)申請に要する一切の費用は、申請者の負担とします。
(3)提出された書類は、本審査以外の目的には使用しません。
3.申請先について
活動を希望する区間の管理を管轄する建設事務所へ申請して下さい。
4.申請の結果について
河川協力団体の指定を受けることになる法人等については、河川協力団体指定証(様式2)を発行します。また、法人等の名称、住所及び事務所の所在地を公示します。
河川協力団体指定証には、法人等の名称及び業務を行う区域を明記し、指定番号の登録を行います。
河川協力団体の指定を受けることができない法人等に対しては、その理由付した通知書により通知します。
指定後の手続きについて
いづれの場合も、指定証の交付を受けた建設事務所に、書類を2部提出して下さい。
1.活動状況の報告について
毎年4月末までに活動状況報告書(任意様式)を提出して下さい。
2.活動内容の変更について
速やかに変更内容を明らかにした活動実施計画書を提出して下さい。変更については、審査の上認めるものとします。
3.指定期間の更新について
指定証に記載された指定期間終了の3ヶ月前迄に、次の計画期間の活動実施計画書を提出すれば、指定期間を延長することができます。
4.指定内容の変更について
代表者等、指定証に記載の内容が変更となった場合は、速やかに指定内容変更届(様式4)を提出して下さい。
5.指定の取り消しについて
法人等の解散・休止などにより、指定を取り消す場合には、速やかに団体取消届(様式5)を提出して下さい。
河川協力団体の指定状況
愛知県河川課に関する河川協力団体の指定状況を掲載しています。
指定番号 | 指定年月日 | 法人等の名称 | 住所・事務所の所在地 | 活動を行う区域 |
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第1号 | 2020年9月30日 | あいち防災リーダー会 | 名古屋市中区三の丸三丁目1-2 | 県内各所で行われる防災講座等 |
第2号 | 2021年7月1日 | 矢田・庄内川をきれいにする会 | 名古屋市守山区川西一丁目1304番地 | 矢田川、天神川、香流川 |
本県で指定第1号、第2号となる上記団体に対して、河川協力団体指定証の交付式を執り行いました。