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受動喫煙防止対策
受動喫煙防止対策について
健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日に全面施行されました。
この改正法により、学校・病院・行政機関の庁舎等は令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)、飲食店・職場等においては、令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。
詳しくは愛知県又は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
受動喫煙対策に関するご相談等について
受動喫煙対策に関するご相談等がありましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。
愛知県春日井保健所 総務企画課
TEL 0568‐31‐2188(代表)